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法人設立後、役員に報酬を支払う場合は、
給与計算を行うようになります。
役員報酬の金額を設定し、社会保険に加入した場合、
社会保険料と源泉所得税を控除する形になります。
控除する社会保険料の金額は、
社会保険の加入手続きの際に提出した標準報酬月額に応じた健康保険料、
厚生年金保険料の金額を控除するようにして下さい。
社員の場合は、雇用保険を控除する形になります。
雇用保険料は、業種に応じた税率がありますので、
その税率を、給与金額から計算して控除する形になります。
社会保険料の控除後は、源泉所得税を控除する形になります。
控除する源泉所得税の金額は、源泉所得税税額表を参照して、
計算する形になります。
扶養家族の人数と、給与金額から社会保険料を控除した金額が
合致する源泉所得税の金額を控除する形になります。
以上を計算して、給与計算ができればと思います。
給与計算の方法で、ご不明点などがありましたら、
お気軽にご連絡頂ければと思います。
給与計算の代行も、弊社が提携している社会保険労務士を
ご紹介することができます。
お気軽にお問合せして頂ければと思います。
>> 法人設立後に行う各種事務手続きについて