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公的扶助とは、健康で文化的な最低限度の生活を維持するだけの収入がない者に、
国・地方自治体などが行う援助の公的サービスのことをいいます。わが国では、
最低生活を保障する生活保護制度が典型的な制度となっています。
生活保護制度は、憲法25条の規定を受けて、①国家責任による最低生活保障の
原理、②保護請求権無差別平等の原理、③健康で文化的な最低生活保障の原理、
④保護の補足性の原理という四つの基本原理が明確に定められ、これに基づき
制度の実施、運営が行われています。
生活保護の給付は、八つの扶助に区分され、保護の対象となる世帯が必要とする
ものが実施されます。
◆生活保護の給付
①生活扶助
衣食その他日常の需要を満たすために必要なものなど
②教育扶助
義務教育に伴って必要な教科書、その他の学用品など
③住宅扶助
住居の提供、住宅の補修など
④医療扶助
診察、薬剤または治療材料、医学的処置、手術その他の治療など
⑤介護扶助
要介護者に対する居宅介護、福祉用具、住宅改修など。要支援者に対する
介護予防、介護予防福祉用具など
⑥出産扶助
分べんの介助、分べん前後の処置など
⑦生業扶助
生業に必要な資金、器具、技能の修得など(一定のものに限る)
⑧葬祭扶助
葬祭に必要なもの
公的扶助とは、国の責任で、生活に困っているすべての国民に対して、
困っているレベルに応じて必要な保護をして、
「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、
その自立を援助する制度のことになります。
公的扶助は、憲法25条に基づく生活保護法等により具体化されています。
生活保護法に基づき、給付を受けるには、社会保険と異なり自己負担は
ないものの、どれだけ生活が困っているかを確認するため、
資力調査をすることが必要となります。
給付は、医療扶助と介護扶助を除いて、原則、現金給付となっています。
◆生活扶助
◆教育扶助
◆住宅扶助
◆医療扶助
◆介護扶助
◆出産扶助
◆生業扶助
◆葬祭扶助
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(記事作成日、平成29年3月31日)