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物権の種類


◆民法上の物権
◎本権
占有を法律上正当づける実質的な権利

◇所有権
物を全面的に支配(使用、収益、処分)する権利

◇制限物権
物の使用、収益、処分という支配的機能に一定の制限が加えられている物権

◇用益物権
物の使用価値の一部を支配することを内容とする物権

◇地上権
他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利

◇永小作権
小作料を支払って、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利

◇地役権
他人の土地を自己の土地の便益に供する権利

◇入会権
入会地を利用する権利

◇担保物権
物の交換価値の全部あるいは一部を支配することを内容とする物権

◇法定担保物権
◇留置権
その物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる権利

◇先取特権
債務者の財産について、他の債権者に先立って、自己の債権の弁済を受ける権利

◇約定担保物権
◇質権
債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利

◇抵当権
債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利

◇占有権
物に対する事実上支配状態(占有)の保護を目的とする権利

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◆本権と占有権
民法上の物権は、大きく分けると、本権と占有権に分けられます。
本権とは、占有を法律上正当なものとならしめる実質的権利のことをいいます。つまり、ある者を占有している場合、本権があれば、その占有は法律上正当な理由があるものとして扱われるということです。
他方、占有権とは、物を事実上支配(占有)しているということそれ自体を保護するための権利です。この占有権は、本権とは別の債権として扱われることになります。
したがって、例えば、ある不動産について本権を有しており、しかも、本権に基いてその不動産を占有しているという場合には、本権という物権と占有権という物権の両方を有しているということになるということです。この場合、本権があるので、その占有は適法ということになります。
他方、ある不動産について本権を有していないものの、占有はしているという場合には、占有権だけが認められることになります。
ただし、この場合には、本権がないため、占有権は認められるとしても、占有それ自体は適法とはいえないので、その不動産の本権者から物権的請求権や損害賠償請求権を行使される可能性はあります。


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◆所有権
所有権とは、物の全面的支配すなわち自由に使用、収益、処分する権利。
占有を正当化し、物の支配の基礎となる権利(占有権以外の物権)を本権というが、所有権は物の使用、収益、処分という全面的支配を内容とするものでその典型である。
物権の中で、最も強力な権利であり、私有財産制度の中核をなす。


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◆制限物権
制限物権とは、所有権のように全面的に物を支配できるというわけではなく、物の利用、収益、処分のどれかについて一定の制限が設けられている物権のことをいいます。
この制限物権には、さらに、用益物権と担保物権があります。

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◆用益物権
用益物権とは、物の使用価値を支配する権利のことをいい、これには、民法上、地上権、永小作権、地役権、入会権があります。


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◆地上権
地上権とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。

◎意義
地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利である。
土地を直接的に支配できる強力な権利を有し、権利所有者は、地主の承諾なく、地上権を登記し、第三者に譲渡し、転貸することができる。また地主には、法的に当期の協力義務があり、借地権者が希望により地上権の登記に応じる義務がある。
日本では、土地と建物とは別々の不動産であるとの法制をとるが、欧米では「地上権は土地に従う」の法原則から、基本的には建物は土地に附合する関係にあるとみられ、日本のような借地は例外的とされる。
なお、日常において「地上権」という語が用いられる場合、民法上の地上権ではなく、賃貸借に基づく土地使用権や地上物の採取権を指して用いられることもあり、注意を要する。

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◆永小作権
永小作権とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。日本の民法では、第270条以下に規定が設けられている。ただ、今日の小作関係のほとんどは賃貸借の設定による賃借小作権で永小作権が設定されている例は少ないとされる。

◎意義
永小作権とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利である。永小作権、永代作、上土権、上毛地、開作権、開墾小作権などとも呼ばれてきた。

◎賃借小作権との差異
耕作や牧畜は、永小作権でなくても農地に賃借権を設定することでも達成しうる(賃借小作権)。しかし、賃借小作権と違い、永小作権は物権であるから排他性を持ち、土地の所有権者の意思に関わらず自由に処分をすることができる。当然登記によって第三者に対抗することができ相続も可能である。現在、耕作に利用されている土地利用権の圧倒的多数は賃借小作権である。なお、権利内容が永小作権か賃借小作権か不明である場合には、設定契約の内容あるいは地方の慣習によって定めるべきとされる。


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◆地役権
地役権とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。日本の民法では280条以下に規定がある。

◎意義
地役権とは設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利である。地役権が設定された場合に、便益を供する側の土地を承役地、便益を受ける側の土地を要役地という。地役権は承役地の利用により要役地の使用価値を高めるものでなければならない。
地役権に限らず、一般に役権とは、他人の所有物を一定の人あるいは物のために利用する権利を指すローマ法以来の概念で、前者を人的役権、後者を物的役権といい、自己の土地の便益のために他人の土地を利用することを内容とする物的役権が地役権ということになる。

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◆入会権
入会権とは、村落共同体等が、一定の主として山林原野において土地を総有などし、伐木、採草、キノコ狩りのなどの共同利用を行う慣習的な物権。入会権が設定された土地のことを入会地という。入会権を持つ村落共同体を入会団体といい、判例は、入会団体の所有形態を権利能力なき社団と同じ総有であるとしている(入会団体のほとんどは、権利能力なき社団のうち、いわゆる「代表者の定めのない権利能力なき社団」である。)。入会権は、土地に対するものだけでなく、入会団体の共同所有物や預貯金に対しても認められる。
歴史的には、明示に近代法が確立する以前から、村有地や藩有治である山林の薪炭陽の間伐材や堆肥用の落葉等を村民が伐採、利用していた慣習に由来し、その利用及び管理に関する規律は、各々の村落において成立していた。明治期にいたり、近代所有権概念の下、山林等の所有者が明確に区分され登録された(藩有地の多くは国有地として登録された。)。一方、その上に存在していた入会の取扱いに関し、民法上の物権「入会権」として認めた。なお、このとき国有地として登録された土地における入会権については、政府は戦前より一般してその存在を否定していたが、判例は、これを認めるに至っている。



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◆担保物権
担保物権とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。

◎種類
◇典型担保、非典型担保
典型担保とは、民法典の定める物的担保のことをいい、以下のようなものがある。

◇約定担保物権
 ◇質権
 ◇抵当権

◇法定担保物権
 ◇留置権
 ◇先取特権

なお、特別法の定める質権、抵当権、留置権及び先取特権は、典型担保として扱われる。
典型担保の反対概念として非典型担保(変則担保ともいう)があり、民法典に定められていない担保でもある。非典型担保は、もともと権利移転に関する法原則に信用事由などの条件などを付すことで実質的に担保としての機能を果たすように設計されたものである。一部は、その後、根拠法を有するに至っている。
非典型担保が発生した理由としては、次のような要因がある。
1、民法が質権に代理占有を禁じたため
2、典型担保の設定、実行には手間がかかるため
3、動産には、抵当権における登記のような公示方法がないため。ただし、今日では動産譲渡登記によって可能になっている。
4、後に仮登記担保法として結実する代物弁済予約について、清算義務が判例法上認められるまでは、例えば、300万円の貸金の担保として、3000万円の自宅を譲渡担保に供するなど、債務者の困窮につけ込み、債権者が被担保債権より高額な担保を、所有権移転の方式により取得するといううまみがあったため。

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◆約定担保物権
約定担保物権とは、当事者の契約によって生ずる担保物権をいいます。
これは、日本の民法においては、「質権」と「抵当権」の二つがあり、物的担保(典型担保)として扱われます。


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◆質権
質権は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質権:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。

◎質権の機能と効力
質権では質権者が目的物である質物を占有し、債務者が弁済期に債務を弁済しなければ質権設定者(通常は債務者)は当該目的物(質物)の所有権を失う。この心理的圧迫によって弁済を強制することを留置的効力という。また、質権者は質物を換価(原則として競売)し、その代金から優先弁済を受けることができ、これを優先弁済的効力(優先弁済権)という。

◎質権の性質
◇付従性
◇随伴性
◇不可分性


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◇質権の種類
◇動産質権
動産に設定できる典型担保物権は、この質権のみであるが、実務的要請に応えきれず、譲渡担保などの非典型担保物権が生み出されている。

◇不動産質権
不動産に設定される質権であるが、実際には、あまり利用されていない。
不動産質権については、存続機関が10年を超えることができない。

◇権利質
有体物ではない財産権(例えば、著作権、特許権などの知的財産権、債権)の上にも質権を設定することができる。
権利質においては債権質権者が自己の名において債務者に履行を請求できるというメリットがある。取り立てた債権が金銭債権であれば、そのまま自己の債権の弁済に充当することもできる。
実務上、最も多く利用されるのは、建物に抵当権の設定を受けるときに、抵当権者がその建物に付された火災保険の保険金請求権に債権質を設定し、抵当権の目的たる建物が滅失しても、火災保険の保険金から優先弁済を受けるというケースである。
株式に質権を設定した場合は、株式会社に対し、株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

◎質権の設定
質権は質権設定契約により設定される。また、質権は即時取得できる。

◇質権の対抗要件
◇動産質
動産質権の対抗要件は、占有の継続である。したがって、質物を侵奪された場合、質権による回収はできず、占有回収の訴えのみによって返還請求をしうる。

◇不動産質
不動産質権の対抗要件は、不動産登記である。


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◆抵当権
抵当権は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って、引渡を要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用、収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。
日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産、財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。
民法は、抵当権の内容について「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」と規定する。
まず、債権者(抵当権者)は、自己の債権を確保するため、抵当権設定者(通常は債務者)の不動産または権利(地上権及び永小作権)に抵当権を設定する。抵当権は非占有担保物権であるため、抵当権設定の合意のみにより設定できるが、不動産登記が第三者に対する対抗要件となり、かつ抵当権の実行には通常、登記事項証明書が必要なため、ほとんどの場合登記される。
抵当権は、同じ不動産について重ねて設定できる。その場合の各抵当権の優劣は設定された先後(登記されなければ対抗力がないため、実際には、登記の順序)による。その先後により1番抵当権、2番抵当権という具合に順位がつけられ、その順番に従って優先弁済を受けることになる。
抵当権の特徴は非占有型の担保物権である点であり、抵当権が設定されても抵当権設定者は抵当権が設定され担保となっている目的物を債権者に引き渡す(占有を移す)必要がない。抵当権としばしば対比されるのが同じ約定担保物権である質権であるが、質権の場合には目的物を債権者に引き渡さなければならない点が抵当権とは異なる。抵当権の場合には、抵当権設定者は引き続き担保の目的物を自由に使用、収益、処分することができるので、目的物の効率的利用が妨げられず、社会的に重要な役割を果たしている。

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◆法定担保物権
法定担保物権は、法律に定められた要件を満たせば、当事者の契約(意志)に基かずに、当然生ずる担保物権を言います。これは、日本の民法においては、「留置権」と「先取特権」の二つがあり、物的担保(典型担保)として扱われます。


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◆留置権
留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。

◎民事留置権
AがBにコンピューターの修理を依頼したとする。修理代は、修理が終わりAに引き渡す際に支払うこととなっていたが、修理が終わってことを知らせるとAは突然、「そのコンピューターは自分のものだからすぐに返せ」と請求してきた(所有権に基づく返還請求)。このとき、BはAに対して「修理代金を支払わない限り、コンピューターは返さない、」と主張する法的な権利を持っている。これが留置権である。
ここでは、留置権を主張するBのことを留置権者といい、留置権を主張することによって履行を担保される債権(Bの代金請求権)を被担保政権という。
留置権は同時履行の抗弁権と同様の機能をもつ。上の例の場合、BはAに対して契約に基づく報酬(修理代金)を請求する権利があるのだから、同時履行の抗弁権を主張しても同様の効果が得られる。


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◆先取特権
先取特権とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債権者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。

◎先取特権の性質
先取特権は、債権者平等の原則を破るものであるから、本来は、軽々しく認めるべきものではない(ドイツ民法やスイス民法には、この制度はない)。しかし、特に公平の観点から法定担保物権として設けられている。


◇不可分性
留置権の不可分性の規定が準用されるが、特約により解除することも可能である。

◇物上代位性
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。但書の趣旨について、先取特権者による物上代位権行使の目的となる債権について、一般債権者が差押又は仮差押の執行をしたに過ぎないときは、そののちに先取特権者が該債権に対し物上代位権を行使することを妨げないと解すべきと判示されている。





 

 





 

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