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◆人
法律学の概念としての人は、法的観点から人として扱われる(法的人格を認められる)ものを指し、生物学的なヒトである自然人とそれ以外の法人から成る。「人」であることの効果として、その名において私法上の権利、義務の主体となる一般的な資格(権利能力)が認められる。権利の客体である物と対置される概念である。ローマ法に由来する。
「人」は、自然人とそれ以外のものに分類される。
自然人とは、人間(すなわち生物学的な意味でのヒト)である「人」のことであり、現代においては全ての人間は当然に「人」とされるのが通常である(歴史的には、例えば、奴隷が「人」ではなく「物」として所有権の対象とされた。なお、胎児は通常は「人」ではないとされる。)。
自然人以外にも、人の集合体や財産の集合体に対しても法的人格が与えられることがあり、これを多くの法域においては「法人」と呼んでいる。会社や国などが、これに含まれ得る。
いずれも、法的人格を有することにより、その名において私法上の権利を有し、私法上の義務を負担することができる。
また、「人」は、一般に、訴訟手続における当事者たり得る資格(当事者能力)を有する。すなわち、その名において訴え、または訴えられることが可能である。
その他、立法政策によって「人」であることを要件とする様々な制度が設けられているほか、「人」以外のもの(法人格のない社団、法人格のない財団、組合、信託財産など)についても「人」と同様の取扱いがなされることがある。
日本法上、「人」は、自然人(法令上は「人」または「個人」とも)と法人に分類され、それぞれ民法第1編第2章および第3章において規定されている。「人」であることにより私法上の権利、義務を有することができる地位は、ドイツ法に倣って、権利能力と呼ばれ、権利能力を有するのは「人」のみである。すなわち、法的人格と権利能力は同じものを指していると言える。
講学上の概念としての「人」は、法令上は多くの場合「者」と表現され、権利能力なき社団などを含み得る「もの」とは厳密に区別されていることが通常であり、講学上の「人」であるか否かによって規制を大きく異にすることが多い。
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◆権利能力
権利能力とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学において、私法上の権利、義務の帰属主体となり得る資格をいう。
フランス民法における「私権の享有」に相当する概念であり、日本の民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点に意味がある。
◎権利能力の主体としての「人」
権利能力を有する主体は講学上「人」と呼ばれ、自然人と法人に分類される。すなわち、権利能力を有するということは法的な意義において人格を有するということであり、したがって、権利能力の同義語として法人格という用語が用いられることがある。
ただし、法人格を有していても、特定の権利との関係では特別に権利能力を有しない場合(外国人、外国法人について権利能力が制限される場合など)がある点には留意を要する。また、法人格を有していないが、特定の権利との関係では特別に権利能力を有する場合もある(胎児)。
◎自然人の権利能力
自然人はすべて権利能力を有し、自然人でないものは法人を除いて権利能力を有しない。このことは歴史的には全く一般認識ではないが、日本の民法においては特に明示的な規定を置いていない。
◇権利能力の始期
自然人は出生により権利能力が認められる。「出生」の時期について学説は分かれているが、民法上の「出生」については、その時期を明確に判断できることから胎児が母体から全部露出することをいうとする全部露出説が通説である。自然人においては、出生により当然に権利能力が認められるのであって(近代法の権利能力平等原則)、戸籍法上の出生の届出の有無は権利能力の取得に影響しない。また、自然人が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はない。
◇胎児の権利能力
胎児については、不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈について、「既に生まれたものとみなす」ものとされ権利能力が認められる。ただし、この「既に生まれたものとみなす」の解釈について学説は対立しており、従来の通説、判例は胎児は出生までは権利能力が認められないものの、胎児が生きて生まれてきたことを条件として権利能力が問題となる時点にまで遡及して生じるものとして扱う意味であるとする法定停止条件説(人格遡及説)の立場に立っている。また、胎児は父から認知を受ける地位を有する。
◇権利能力の終期
明文の規定はないが、自然人の権利能力の終期は死亡であるとするのが通説である。
◇外国人の権利能力
外国人(日本国の国籍を有しない者をいう。)の権利能力には、「法令又は条約に禁止する場合」があり得る。その例として、土地に関する権利の享有、国家賠償などが採用する相互主義に基づく制限や、知的財産権の享有に関する制限がある。
◎法人の権利能力
法律により権利能力(法人格)が認められ、権利義務の主体となることのできるもの(社団または財団)を法人という。法人の権利能力には、以下のような制限がある。
◇性質による制限
婚姻関係の当事者となるなど、性質上自然人のみが主体となる行為についての権利能力はない。
◇法令による制限
権利能力の範囲は、法令によって制限され得る。
◇目的による制限
従前は、法人の目的の範囲を超える行為についての権利能力はないとされていたが、最近は行為能力の制限又は代表者の代表権の制限にとどまると解する見解が有力である。「目的の範囲」は営利法人の場合については広く緩やかに、非営利法人の場合については、文言解釈が重視され、厳格に判断されるというのが、通説である。
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◆行為能力
行為能力とは、契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力。
行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す。
私法上の法律関係は、権利義務の主体が、その意思に基づいてのみ発生、変更させるという原則(私的自治の原則)を基本として構成される。したがって、法律関係が有効に成立するには、法律行為をなすときに、各人が権利義務の主体となるに足る意思を持ちうること、すなわち意志能力が必要とされる。
もしも、法律行為のときに、この意志能力を欠いていた場合には、その法律行為は無効となる。そして、法律行為のときに意志能力を欠いていたことを理由として法律行為の無効を主張するには、その法律行為がなされた時点において、自らに意志能力が無かったことを証明しなければならない。しかし、これは容易ではないため、意志能力という実質的な基準だけでは、判断能力が不十分な社会的弱者の保護を図ることができないおそれがある。また、意志能力がなかったことが証明された場合には、当該法律行為は無効となるので、相手方に不測の損害を与えるおそれもある。
そこで、民法は、意志能力の有無が法律行為ごとに個別的に判断されることから生じる不都合を回避し、判断能力が不十分と考えられる者を保護するため、あらかじめ年齢や審判の有無という形式的基準により行為能力の有無を定めた。この行為能力が制限された者を制限行為能力者といい、個別の事情により未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被補助人に類型化される。各類型の制限行為能力者は、それぞれ一定の法律行為につき、単に制限行為能力者であることを理由として、法律行為を取り消すことができるものとした。これにより、判断能力の不十分な者を意志能力の証明の問題から解放して保護を図り、併せて、制限行為能力者の取引の相手方に注意を促して、不測の損害を被ることのないようにした。
なお、婚姻や養子縁組、遺言など、身分行為には制限行為能力制度の適用はない。身分行為を行う能力については個別に要件が定められている(未成年者の婚姻について定めた民法731条、民法737条等)。
◎人(権利能力者)
◇自然人
◇行為能力者
◇制限行為能力者
◇未成年者
◇成年被後見人
◇被保佐人
◇被補助人
◇法人
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◆制限行為能力者の類型
◆未成年者
民法は「年齢二十歳をもって、成年とする。」と規定しており、この反対解釈から民法上の未成年者とは20歳に達しない者をいう。ただし、未成年者が婚姻をした場合は、20歳に満たない場合でも成年に達したものとみなされる(753条、婚姻による成年擬制)。
未成年者は、制限行為能力者であり(20条)、未成年者の財産行為には原則として法定代理人の同意を要することになる。未成年者の法定代理人は、通常は親である(親権者)が、親権者がいない場合は、未成年後見人が選任される。なお、未成年後見人は一人でなければならないとする規定があったが、平成23年改正により842条は削除され、複数の未成年後見人や法人後見も可能になった。
前述のように未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を得なければならない。法定代理人の同意が必要な行為で未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った法律行為については取り消すことができる。
ただし、単に利益を得たり、義務を免れる法律行為については法定代理人の同意を得なくておもよい。また、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、その目的の範囲内において処分する場合や、目的を定めないで処分を許した財産を処分するときには未成年者は自由に処分しうる。
◆成年被後見人
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者(=行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力を欠くのが普通の状態の者)として、後見開始の審判を受けた者のことをいうが、その行為能力の目安は大体7歳未満の未成年者程度である。成年後見制度を導入する前の「禁治産者」に相当する。
成年被後見人には、成年後見人が付され、成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為につき成年被後見人の法定代理人としての地位を有する。
成年被後見人は制限行為能力者であるから、成年被後見人が成年後見人の代理によらず単独で行った法律行為については取消しすることができる。
ただし、成年被後見人の自己決定の尊重の観点から、問題となる法律行為が「日用品の購入その他日常生活に関する行為」である場合は取り消すことができない。
なお、成年被後見人となると、会社の取締役、監査役になることができな。また、国家公務員、地方公務員や各種の国家資格で成年被後見人であることが欠格事由として挙げられている。2013年6月30日以前に公示、告示される選挙について、選挙権、非選挙権を失っていた。
◆被保佐人
精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者として、保佐開始の審判を受けた者のことをいうが、その行為能力は、大体やや成長した未成年者程度である。成年後見制度を導入する前の「準禁治産者」に相当するが、旧制度化の準禁治産とは異なり浪費者は保佐開始の審判の原因とされていない。
被保佐人には保佐人が付されるが、保佐人は成年後見人と異なり、原則として法定代理人としての地位を有しない。ただし、被補佐人の同意がある場合は、家庭裁判所の審判により、保佐人に対し特定の法律行為について代理人を付与することができる、その場合には、代理人の範囲が特定された法律代理人となる。
被保佐人が13条1項に列挙の行為や家庭裁判所により追加された行為をする場合は、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可が要求され、同意を得ることなくこれらの法律行為をした場合は、取り消すことができる。
◎保佐人の同意を要する行為
1、元本を領収し、又は利用すること
2、借財又は補償をすること
3、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること・
4、訴訟行為をすること。
5、贈与、和解又は仲裁合意をすること。
6、相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7、贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8、新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9、短期賃貸借の期間を超える賃貸借をすること。
◆同意権付与の審判を受けた被補助人
被補助人とは精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者として、補助開始の審判を受けた者のことをいう。被補助人には補助人が付されるが、本人には一定程度の判断能力があることを鑑み、家庭裁判所による補助開始の審判には、本人の同意が必要とされる。また、補助開始の審判には必ず併せて17条第1項の審判(同意権付与の審判)あるいは876条の9の審判(代理権付与の審判)の一方又は双方の審判がなされる。
被補助人のうち制限行為能力者とされるのは、補助開始の審判とともに同意権付与の審判を受けた者(同意権付与の審判とともに代理権付与の審判も受けている者を含む)を指し、同意権付与の審判を受けず代理権付与の審判のみを受けている被補助人は制限行為能力者ではない。
同意権付与の審判を受けた被補助人は、家庭裁判所の審判により定められた13条1項に列挙されている行為の一部の法律行為について補助人の同意を要する。補助人の同意を要するとされた法律行為を被補助人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずに行った場合は、当該法律行為を取り消すことができる。
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◆住所
◆不在者の財産の管理及び失踪の宣告
◆同時死亡の推定