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特定物債権とは、特定物(個性に着目して取引の対象となっている物)の引渡し(占有の移転)を目的とする債権をいう。
◆特定物債権の意義
例えば、特定の馬や特定の絵画などを対象として売買契約が成立した場合、買主の債権は特定物債権となる。
◆特定物債権の効果
◎善管注意義務
特定物債権の債務者は、債権発生の時(契約成立時)から目的物を現実に引き渡すまで、目的物の保管に関して善管注意義務を負う。
ただし、履行遅滞に陥っていた特定物債権の債務者は、その後は履行について全責任を負い、履行不能となれば常にその責任も負うことになる(注意義務の加重)。一方、債権者の責めに帰すべき事由によって受領遅滞となったときは、債務者は故意、重過失についてのみ責任を負う(注意義務の軽減)。
なお、民法400条は、任意法規であり、特約で排除しうる。
◎特定物債権の履行
特定物債権においては、引渡時の現状における状態で引き渡さなければならない。これは、債務者は履行期の現状で目的物を引き渡せばよく、それをもって債務者は善管注意義務から解放されるという趣旨である。
目的物が毀損している場合には、債務者は毀損した者を引き渡すこととなり、目的物がもはや同一性を失っている場合には、債務は消滅することとなる。ただ、この場合に毀損や同一性の変更の原因が債務者の責めに帰すべき事由によるときは、民法400条の善管注意義務違反(債務不履行責任)の問題となる。また、目的物が滅失して履行不能になっているときは危険負担の問題となる。さらに果実の帰属の問題は、民法575条等で処理されるものとされており、民法483条の適用場面はほとんどないとされる。
なお、特定物債権の履行の場所は、意志表示あるいは給付の性質によって定めるが、それにより定まらないときは、民法などの各種の特別規定によって弁済の場所が定まり、それでも定まらない場合には契約時にその目的物が存在した場所においてなされることになる。
◆種類債権の特定との関係
特定後の種類債権は特定物債権であるとすると、民法により買主は瑕疵のある目的物を取り替えることはできないこととなるなど不合理を生じるため、種類債権は特定によって種類債権が特定物債権にかわると考えるべきではないとされる。