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法人とは・・


法人とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。
法人は、一定の目的を持つ個人の集団(社団)や、一定の目的のために拠出された財産(財団)を意味する。

法人制度には、次のような役割がある。
・これらを法的に独立した権利主体、行為主体、責任主体として扱うことで、これらの外部関係、内部関係を簡便に処理することが可能となる。
・集団の構成員の個人財産と法人固有の財産を分離することで団体としての管理運営を可能にすることができる。

◆法人とすることの意味
法人とは、①団体名義での活動を可能にし、②責任財産を分離するための法技術である。

◎団体名義での活動
団体そのものに法人格が認められることによって、団体の名前ですべての行為をすること可能になります。
法人格のない団体であっても、団体名義で銀行口座を開設することや訴訟上の当事者(原告、被告)となることなどは可能です。
しかし、不動産登記のように団体名義では行うことができない場合もあります。
そこで、団体そのものを権利主体として認めることができれば、団体名義による不動産登記も可能になります。

◎責任財産の分離
団体の財産は、その構成員の(共同)所有とすることも考えられます。
しかし、団体の財産が個々の構成員に帰属するにとどまるときは、構成員の債権者によって差し押さえられる危険性が残ります。
そこで、団体に法人格を認めさせることによって、団体の財産を構成員の個人財産から分離独立させて団体自身に帰属させることができるようにします。
この結果、団体は、個々の構成員の債務についてその責任を負わなくてすむようになります。
法人制度を認める理由として、上記のほかにも、団体の債務を団体自身に帰属させることによって、団体の構成員は団体の債権者に対して出資以外の責任を負わないということ(有限責任といいます)が挙げられることがあります。
しかし、構成員の有限責任は、すべての法人について認められるわけではなく(例、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員)、また、法人格のない団体であっても、構成員の有限責任を認めることが可能です。

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◆法人格否認の法理
法人格否認の法理とは、特定の法律関係において、法人と背後の利用者である社員とを同一視する考え方である。
法人とその構成員である社員は、法律上は別々の法主体として扱われます。
その帰結として、社員が法人の代表として行った行為の効果は法人に帰属して社員個人はその責任を負うことはなく、社員が個人名義で行った行為の効果は、法人には帰属しないのが原則です。
しかし、実際には、法人とその社員とを別個の法主体として認めることが妥当でない場合があります。
例えば、会社という形態はとっているものの、その実質が個人企業にすぎず、会社という法形式が代表者の単なるわら人形にすぎないような企業体が世の中には存在します。
このような企業体が行う取引は、会社としてしたのか、それとも代表者個人としてしたのかが判然としないことが多く、それゆえ、取引の相手方の利益を害するおそれがあります。
このように、法人格が全くの形骸にすぎない場合にまで、法人という法形式の利用を認めることは適当ではありません。不正な目的のために、法人制度を濫用するような場合も同様です。
そこで、そのような場合に、問題となる法律関係に関する限りにおいて、法人という法形式を無視し、法人と背後の利用者である社員(自然人または法人)とを同一視して扱おうとする考え方があります。これを法人格否認の法理といいます。
法律上の規定はありませんが、判例によってこの法理が確立されています。

◎判例
ある会社Yが、実質的に代表取締役Aの個人企業であると認められる場合において、Aが個人名義でなした和解をYの行為と解しました。

法人と社員が同一視される結果、法人の債権者は社員に対して責任を追及することができるようになります。あるいは、社員が個人名義でした行為を法人の行為として扱うことができるようになります。
なお、法人格の「否認」と言っても、法人格が否定されて法人としてなした行為が無効になるわけではないことに注意して下さい。


◆法人の種類
◎公法人と私法人
憲法や行政法などの公法規範により機構や権限が定められた法人を公法人、私法上の法人を私法人という。公法人と私法人の区別は理論的な区別にとどまり、現代では区別の実益が非常に小さくなっている。

◎内国法人と外国法人
国内法によって設立された法人を内国法人、外国法によって設立された法人を外国法人という。ただし、法人税法上は、本店または主たる事務所が国内にある法人を内国法人、それ以外を外国法人という。

◎社団法人と財団法人
人々の結合(人間の団体)としての社団を基礎とする法人を社団法人、特定の目的のために拠出された財産(財産の集合体)を基礎とする法人を財産法人という。人々の団体的結合である社団法人は組合契約と連続性があり、特別な財産の管理を目的とする財産法人は信託契約と連続性がある。

◎営利法人と非営利法人
営利法人とは、物質的利益を法人の構成員に分配することが認められている法人をいう。それ以外の法人が非営利法人であり、法人が物質的利益を得る活動をしても法人の構成員に分配しない限りは、営利とは言えない。

◆法人の能力
◎権利能力
法人には権利能力が認められるが、その範囲が問題となる。

◎性質上の制限
自然人に特有の性別、年齢、親族(結婚や養子など)などの権利義務は法人には発生しない。法人には、生命権や肖像権などは観念できない。なお、通説では法人にも名誉権はあるので、名誉毀損が成立するとしているが、端的に法人に対する損害の発生の問題として処理すべきという説もある。
法人は、「生存する個人」ではないので、個人情報保護法の保護適用対象とならない(ただし、その役職員については、生存する個人であるのでそのように扱われる)。

◎法令上の制限
法人格は法令によって認められたものである。法人の能力は法令による制限を受ける。

◎目的上の制限
法人は一定の目的をもって人為的に形成される組織体であり、能力は定款で定める目的に制限される。
日本の民法は、法人の権利能力に対しては極めて謙抑的な態度をとり、民法34条において「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」と規定している。判例は、同条のいう「目的の範囲」を柔軟に解釈している。八幡製鉄事件の判決では、定款に定めた目的の範囲内で権利能力があるが、目的の範囲内とは、明示されたものだけではなく、定款の目的を遂行するのに必要ならすべての行為が含まれるとした。

◎行為能力
法人擬制説と法人実在説で結論が異なる。法人擬制説では、法人とは法が特に擬制↓権利義務の帰属点に過ぎないから、行為能力を認める必要はなく、代理人たる理事の行為の効果が法人に帰属するという構成をとる。対して、法人実在説では、法人は自ら意思を持ち、それに従い行為するのであり、法人の行為能力が認められるということになる。

◆法人の消滅
法人が解散しても、一挙に法人格が失われるわけではなく、法律関係の後始末として清算手続がある。
法人の解散は、清算手続の開始を確定させることをいう。解散した清算中の会社も一定の制限のもとで法人格は有しており、法人格は清算の結了によって消滅する。

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◆法人の機関
法人の機関とは、法人としての意思決定や行為をする自然人をいう。
法人は、自然人のする意思決定や行為を介して活動することができます。
法人としての意思決定や行為を行うことができる地位にある自然人や会議体を法人の機関と呼びます。
法人の機関の公正は、法人の種類によって異なります。同種の法人であっても、その規模や目的に応じて機関設計に違いが生じることがあります。

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◆法人の不法行為責任
法人も不法行為責任を負うが、その法的根拠ごとに責任の発生の態様が異なる。

◎代表者の行為による不法行為責任
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条は、「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定する。会社についても同様の規定が存在する。

◎被用者の行為による不法行為責任(使用者責任)
民法715条1項は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定する、法人の機関でない者(従業員)がした不法行為については、同条によって法人もその責任を負う。

◎法人が直接に負う不法行為責任
民法717条は、土地の工作物の瑕疵について所有者が責任を負う旨定めており(土地工作物責任)、法人が所有者である場合には、同条によって法人が直接に(代表者が被用者の行為を介さずに)不法行為責任を負う。また、製造物の欠陥についてもその製造業者である法人が直接に責任を負う。

◇一般法人法78条等と民法715条の比較
法人は、代表者と被用者(従業員)のいずれであっても、その行為によって他人に損害を生じさせた場合には賠償性帰任を負う。加害行為者が代表者であるときは、一般法人法78条等の規定が適用され、被用者であるときは、民法715条が適用される。両規定の違いは、免責規定の有無にある。民法715条には使用者を免責する旨の規定があるが、一般法人法78条等には法人の免責規定が存在しない。しかし、民法715条の免責は事実上認められていないので、実際上の違いはないに等しい。いずれも加害行為者と法人とは連帯して責任を負い、また、法人は加害行為者に求償することができる(被用者に関して同条3項)。報償責任の原理が責任の実質的根拠とされる点も同じである。なお、民法715条は法人に限らず、使用者一般に適用される規定である。

◎法人自体の過失責任
法人は、民法709条によって直接に不法行為責任を負うこともあるとする考え方が主張されている。
たとえば、公害事件において、公害の原因となる事業を行う企業に対してその責任を追及したいときに、企業内部の事情に疎い被害者側が特定の被用者の過失を立証しなければならないとするのは被害者側に酷であり、決して公平であるとは言えない。
そこで、被害者側が過失を証明するときの負担を軽減するため、企業組織全体を一個の加害者としてとらえて、企業(法人)自体の過失を認めようとするのである。

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◆代表者の行為による法人の不法行為責任
◎一般法人法78条等の適用要件
代表者の行為によって、法人に不法行為責任が発生するための要件は、次の通りである。

①代表理事その他の「代表者」の行為であること
②「職務を行うについて」第三者に損害が発生したこと
③代表者の行為が不法行為の一般的要件を満たすこと

一般法人法78条等の規定は、法人の代表者、すなわち、理事、取締役などの代表権を有する機関がした行為についてのみ適用がある。法人の従業員(支配人や任意代理人など)の行為については、同条ではなく、民法715条が適用される。

◇法人の不法行為責任の捉え方
法人の不法行為責任を法的にどう捉えるかは、法人実在説と法人擬制説とで異なる。法人実在説は機関を法人の手足とみる立場であり、代表者の行為による不法行為責任は法人自体の不法行為(法人の不法行為能力)を認めたものであると説明する。この立場からは、一般法人法78条等は当然のことを規定したものにすぎない。これに対して、法人擬制説は、法人とその機関とを別個の法主体とみる立場であり、代表者の行為による不法行為責任は、民法715条の使用者責任と同様に、他人(代表者)の不法行為について法人がその責任を負うもの(代位責任)であると理解する。他人の行為について責任を負わされる理由として、一般に、他人の行為によって利益を得ているのであるから、それによる不利益も負うべきであるとする考え方(報償責任の原理)が挙げられる。
そうは言っても、実在説的な考え方と擬制説的な考え方のいずれを採るかによって、個々の法律問題において理論的な説明の仕方が違ってくることがあります。
例えば、法人の不法行為責任が問題となる場面では、実在説的立場は法人自身の行為を観念して、法人の不法行為能力を肯定するのに対して、擬制説的立場は法人自身の行為という観念を認めず、法人の機関がした不法行為について法人が特別に負う責任であると考えます。

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◆法人格のない団体の法律関係
団体は、法人だけに限られない。法人格(権利能力)を有しない団体であっても、社会の構成単位として活動している団体は存在する。そのような法人格を有しない団体をめぐる法律関係がどのようにして処理されるかが問題である。
団体関係を規律する民法上の規定としては、法人に関する規定のほかには組合に関する規定しか存在しない。
しかし、民法上の組合は当事者間の契約としての性格が強い団体を想定しているから、法人格のない団体すべてに組合に関する規定を一律に適用することは妥当でない。
法人格のない団体のなかには社団法人と同様の実体を有する団体も存在するのであり、そのような団体についてはできるかぎり社団法人に準じた扱いをするのが公平上適切である(端的に権利能力を認めるべきとする見解もある)。
判例も、ある団体が「権利能力なき社団」と言える場合について、社団法人に準じた処理を認めている。

◎法人格のない団体の存在理由
◇かつての法人制度においては、①公益法人と営利法人の二類型しか用意されていなかったので、学会、同窓会のように公益目的でも営利目的でもない団体は、特別の法規定のないかぎり、法人格を取得することができなかった。また、②法益法人となるためには、主務官庁の許可を必要とするため、その事実上の前提である先行実績や財産的基礎のない団体は公益法人となることが難しかった。そこで、①②のような理由によって法人となれない団体をめぐる法律関係をどのように処理すべきかについて議論が活発になされた。それが「権利能力なき社団」と呼ばれる問題である。

◇しかし、平成13年の中間法人法の制定、さらには平成18年の公益法人制度改革によって一般社団法人の設立が認められたことにより、①②の理由によって法人となれなかった団体についても、法人となる道が開かれることとなった。このようにして従来の議論が前提としていた状態が解消された結果、団体が法人格を有しない理由としては、③団体があえて法人格を取得しない場合や、④法人となるために設立中の団体である場合だけしか考えられなくなった。このうち、④設立中の団体については、法人の設立に関する規定が整備されている以上、法人格の欠如をことさら問題にする必要はない。したがって、現在、「権利能力なき社団」として問題とされるのは、もっぱら③のような団体に限られる。

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◆権利能力なき社団
法人格のない団体のうち、ある種の団体については、社団法人に準じた法的取扱いをすべきであると考えられており、判例や学説は、そのような団体を権利能力なき社団と呼んでその他の団体と区別する。
権利能力なき社団とは、どのような要件を満たす団体であるのかが問題となる。
判例によれば、権利能力なき社団とは、「①団体としての組織を備え、②そこには多数決の原則が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存在し、④しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの」を指す。
すなわち、ある団体が権利能力なき社団と言えるには、その団体が上の要件を満たしていることが必要である。
もっとも、実際に判例において権利能力なき社団として認定された例を見ると、これら四つの要件が権利能力なき社団であるための必要十分条件であるとは言い切れない。要件の一部を民定していない例や、他の事情を考慮していると考えられる例もある。
判例は、個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有しているものを権利能力なき財産であると認定する。そのうえで、権利能力なき財団の代表者として行った取引については、その代表者は個人的責任を負わないと判示している。

◎権利能力なき社団の効果
権利能力なき社団の財産、債務は、その構成員全員に総有的に帰属する。ただし、団体名義による不動産登記はできない。
ある団体が権利能力なき社団であると認定されることによって、具体的にどのような効果が生じるのか。判例によって認められた効果として、次のようなものがある。

①権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属する
②不動産登記について、社団は登記請求権を有せず、代表者個人の名義による登記のみが認められる
③社団の債務について、社団(構成員全員)の総有財産だけが責任財産となり、構成員各自は直接には責任を負わない(有限責任)。

◇総有とは
ある財産が団体の所有となっており、その財産が団体によって強く拘束されている状態であることを「総有」という。
ある団体の財産が「総有」であるときは、各構成員はその団体財産について持分を持たない。従って、各構成員は団体財産に対して持分分割請求をすることができない。
また、各構成員が団体から脱退する際には、各構成員は持分の払戻しを受けることができない。その反面、団体の債務については団体財産だけから弁済を行えばよく、債権者は、個々の構成員の個人財産から弁済を受けることはできないとされる。


◇団体財産の帰属と構成員の権利
社団の財産は、構成員の個人財産と区別されるべきであるが、社団に権利能力がないため、誰にどのような形で帰属するのかが問題となる。この点に関して判例は、構成員全員の総有という理論構成をとる。総有という構成をとる帰結として、社団の構成員は、当然には、社団財産の上に持分権や分割請求権を有しない。

◇団体財産の帰属と構成員の権利
社団の財産は、構成員の個人財産と区別されるべきであるが、社団に権利能力がないため、誰にどのような形で帰属するのかが問題となる。この点に関して、判例は、構成員全員の総有という理論構成をとる。総有という構成をとる帰結として、社団の構成員は、当然には、社団財産の上に持分権や分割請求権を有しない。




 

 

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