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物とは・・


物とは、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。

◆物の分類
◎動産と不動産
動産と不動産は、物の基本的な分類である。民法は、土地及びその定着物を不動産とし、不動産以外の物をすべて動産としている。なお、自動車、船舶、航空機も動産であるが、独自の公示方法があるなど一般の動産とは異なる扱いを受ける。

◎主物と従物
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。従物を附属させられた側の者は主物と呼ぶ。従物の処分は、主物の処分に従うとされる。
なお、不動産に従として付合させた物の所有権の帰属は添付の問題となる。

◎元物と果実
物の用法に従って収取される収益や物の使用の対価として受けるべき収益を果実といい、これらの収益を生み出す元となる物を元物という。条文では、果実は物であると規定されているが、通説によると法定果実は有体物ではなくむしろ典型的には金銭債権である。

◎特定物と不特定物
特定の取引において、当事者がその個性に着目しており、他の物による給付が許されないものを特定物(土地、建物など)、そうでないものを不特定物(新車など)という。代替物、不代替物との違いは、物の性質上の区別ではなく、当事者の意思を重視した区分であることである。

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◆不動産
不動産とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる。
また、本来は、不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
土地及びその定着物をいう。不動産以外の物は、全て動産である。
不動産は、その全てが替えの効かない特定物であり、また、移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する。
日本の民法においては、土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できなし、土地に抵当権を設定しても、抵当権者は、建物に対する抵当権を当然には取得しない。民法は、不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記がなければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている。
登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。そのため、建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。ただし、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく動産に含まれる。
ふすまや障子、畳などは、動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に附属する従物として、建物とは別に扱うとする特約がない限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受ける。他方、立木は、土地の定着物であるため不動産であるが、後述する特別法によって独立の不動産として取り扱われる場合を除き、定着物たる土地に吸収される。


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◆動産
動産とは、国際私法及び大陸法系の民事法において、不動産以外の物ないし財産をいう。有体物に限るか、無体物に含むかについては、法域によって異なる。
日本の民法においては、有体物のうち、不動産(原則として土地及びその定着物で建物を含む)以外の物(有体物)と定義されている。このほか、無記名債権も動産とみなされる。

◎不動産以外の物
動産は、「不動産以外の物」と定義される。不動産とは、「土地及びその定着物」をいい、それ以外の物が動産となる。
パソコンやテレビ、自動車、船舶、ペットなどの動物は不動産ではない有体物であり、動産に該当する。ただし、後述するように、自動車や船舶などには登録制度があり、不動産に準じた取扱いがなされることがある。
果樹になった果実は、本来は、樹木や土地の一部とされるが、成熟して採取できる時期となったときには、独立した動産として取引できるようになる。
なお、特許権や著作権といった権利そのものは、無体物(無体財産権、知的財産権)であるから、不動産でも動産でもない(ただし、ある特許権に基づいて作られた物などは有体物である)。個人情報は、人格権の対象であっても財産権そのものではない。

◎不動産との比較
◇民法
所有権などの物権は、原則として、意思表示のみによって設定、移転することができる。しかし、不動産の場合、それに対する物権の設定や移転を当事者以外の第三者に対しても首長するためには、登記をしなければならない(登記が対抗要件となっている)。不動産が誰のどのような権利の対象になっているかを登記によって公示することで、取引の安全を図っているのである(例えば、土地に抵当権がついているかどうかは、登記によって公示されているので、その土地を買う際に登記さえ見ていれば後に紛争となるリスクを回避できる)。
動産に対する所有権などの物権の設定、移転も意思表示のみによって行うことができるが、通常、不動産のような登記制度はない(物理的に、あらゆる動産の取引状況を登記によって管理することは不可能だからである)。そのかわり、動産の場合には、引渡し(占有)が対抗要件とされている。つまり、その動産の占有を取得すれば、その動産の所有者であると主張することができるとしたのである。しかし、占有改定が認められているため、実際にある動産を直接占有している人がその同さんお所有者とは限らない。よって、引渡しでは、登記制度ほど明確に権利関係を公示できるわけではない。そこで、相手方の占有を信頼して取引した者を保護するために、動産の占有には、公信力が与えられている。つまり、取引の相手方がある動産を適法に所持していると信じ、かつ、そう信じたことについて過失がなければ、たとえ、泥棒などの無権限者から動産を購入した場合でも、有効に所有権を取得できるという即時取得が認められている。
ただし、自動車や船舶のように不動産の登記に類似した登録方法があり、実際に登録が行われている場合には、不動産と類似の取扱いを受ける。このため、即時取得は認められないと解するのが判例および通説の見解である。


 

 

 

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