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会社法は、会社の設立、組織、運営及び管理の一般について定めた日本の法律である。
◆役割
会社法の役割として、第一に会社の取引相手を保護するという役割がある。具体的には、会社の法律関係、事実関係を明確にし、法人格を与え、必要な情報を開示することで保護が図られている。
第二に、利害関係者の権利利益を保護し、会社制度によって利益を得やすい仕組みを作ることが挙げられる。株式会社では、利害関係者たちの合意があれば、定款によって異なる定めができる規定が多数存在する。柔軟な制度にすることで利害関係者の利益を実現するのが目的である。
第三に、法律関係を明確にすることができる。例えば、「会社の組織に関する訴え」の多くは、一定の期間に訴訟をしなければ法的主張ができないようになっている。これによって、法律関係を早期に安定さえることができる。
もっとも、これらの役割は会社のみならず、様々な法律、慣行などによって果たされている。
◆会社の種類
現在、会社法の規定する会社の種類は、4種類あり、横断的な規制の下に置かれる。
◎株式会社
出資者(株主)は出資をする義務だけを負い、会社債権者に何の義務も負わない。
◎合同会社
会社法で新たに導入された制度。出資の範囲内に責任が限定される物的会社の安全性と、人的会社において認められる内部規律の高い自由度を併せ持つ組織として会社法により新たに誕生した。
持分会社の利点である幅広い定款自治やシンプルなガバナンス構造などがメリットしてあり、間接有限責任のメリットと併せて普及が見込まれた。旧有限会社の新規設立よりも、設立費用が低減できるメリットもあり、将来に株式会社に移行するための前段階としての会社形態としても有効と言われている。一方で、株式会社から合同会社へ転換する動きも一部では見受けられている。
合同会社は、法務省により法人格を有する企業形態として立案された。いわゆる日本版LLCとして米国のようなパススルー税制(構成員課税)が期待されたものの、財務省は法人格を有することなどを理由として法人税の課税対象から外すことを承認しなかった。そこで、経済産業省は、有限責任事業組合という企業形態を創設した。
◎合資会社
無限責任社員と有限責任社員からなる会社。
◎合名会社
社員全てが無限責任社員からなる会社。