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株式会社の設立


株式会社は、設立登記をすることで成立する。法人格は準則主義により、法定の手続きが履行されたときに付与される。
会社法第2編第1章 設立に規定がある。

・第1節 総則
・第2節 定款の作成
・第3節 出資
・第4節 設立時役員の選任及び解任
・第5節 設立時取締役等による調査
・第6節 設立時代表取締役の選定等
・第7節 株式会社の設立
・第8節 発起人等の責任
・第9節 募集による設立
株式会社は、設立登記をすることで成立する。そのためには、定款を作成。

◎発起設立
発起人が発行する全ての株式を引き受け設立後の株主と設立発行のこと。

◎募集設立
発起人が発行する全一部の株式を引き受け、残部は、募集を行い発起人以外の者が株式を引き受け、発起人と発起人以外の者が、設立後の株主となる設立方法のこと。

◆発起人
株式会社の成立後は、錯誤、又は詐欺若しくは強迫を理由として、設立時発行株式の引受けの無効又は取消しをすることはできない。
株式会社の設立の企画者として定款に署名する者をいう。疑似発起人とは、募集広告等で設立を賛助する者をいい、発起人とみなされる。

◎責任
◇不足額補填責任
◇任務懈怠責任
◇責任の免除
◇会社不成立の責任
◇募集設立の発起人の責任等

◆定款の作成
定款とは、会社の組織活動に関する根本規則(実質的意義の定款)、及びそのような規則を記載した書面、電磁気的記録(形式的意義の定款)のことを指す。
株式会社を設立するためには、発起人が定款を作成、署名、押印しなければならない。
定款の記載事項は必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、記載しなくてもいいが、記載しなければその記載の効力が認められない相対的記載事項、定款以外の規則でも効力を及ぼすが、定款に記載することもできる任意的記載事項がある。
発起人が作成した定款は、公証人によって認証される。また、相対的設立事項の一部は変態設立事項といい、検査役の調査が必要とされる。

◆商号
商号には、「株式会社」をどこかに含まなければならない。一般に、「株式会社」は先頭(株式会社〇〇、いわゆる「前株」)か末尾(〇〇株式会社、いわゆる「後株」)に置かれ、しばしば(株)と略記される(法的には、〇〇株式会社□□のような法人名も認められるが、実例はごく少ない)。銀行振込の場合、前株は「カ)」、後株は「(カ」と表記される。

◆設立時発行株式
発起人の全員の同意が必要である。
◎出資の履行

◎設立時発行株式の株主となる権利の喪失
期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

◎発行可能株式総数の定め等
公開会社は、設立時発行株式の総数を、発行可能株式総数の四分の一以下にすることができない。

◎設立時発行株式を引き受ける者の募集

◎設立時募集株式の払込金額の払込み

◆創立総会
◎募集設立の場合に、発起人が、設立時募集株式の払込み後招集する、設立時株主の総会。

◎創立総会の決議
創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の2/3以上に当たる多数をもって行う。

◎延期又は続行の決議

◎種類創立総会

◆設立時役員等
◎設立時役員等の選任は、発起設立では発起人の議決権の過半数をもって決定し、募集設立では、創立総会の決議によって行わなければならない。
◎定款で、設立時役員等として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時役員等に選任されたものとみなす。
◎設立時取締役、設立時監査役は、選任後遅滞なく、設立事項を調査しなければならない。

◆成立
本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。株式会社の設立の登記。

◆成立無効の訴え
◎会社の設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に訴えをもってのみ主張することができる。
◎会社の設立の無効の訴えは、設立する会社を被告として訴え、認容判決が確定したときは、将来に向かってその効力を失う。


 

 

 

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