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株式会社の設立


◆総則
発起人は、株式会社設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。

◎「発起設立」においては、「発起人」が設立時発行株式の「全部を引き受ける」。

◎募集設立においては、発起人は設立時発行株式の一部を引き受け、設立時発行株式を引き受ける者の募集を行う。

◆定款の作成
「定款」は、「発起人」により作成される。

◎発起人とは、「発起人」により作成される
◇発起人に資格の制限なし
(外国人、法人、制限行為能力者でもよい)

◇員数にも制限なし
(1人以上でればよい)

◇発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない

◎定款の作成方法
◇定款は、発起人が作成し、「発起人全員が」これに署名又は記名捺印しなければならない。
(電磁的記録をもって作成することもできる)

◇作成された定款は、公証人の「認証」を受けなければ効力を生じない
・定款の認証後に定款を変更する場合は、認証は不要

◎定款の閲覧
◇定款は、本店、支店に備え置き、発起人、株主、会社債権者の閲覧、謄写に供しなければならない
・新会社の株主も、権利行使のために必要があるときは、裁判所の許可を得て、子会社の定款について閲覧、謄写の請求をすることができる

◆定款の内容
◎定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項がある

◇絶対的記載事項・・・この記載がないと定款自体が無効
◇相対的記載事項・・・無効ではないが、記載しないと効力が生じない
◇任意的記載事項・・・記載しなくても効力は生じる

◎絶対的記載事項
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名、名称及び住所
⑥発行可能株式総数

◎相対的記載事項
①現物出資
②財産引受
③発起人の報酬、特別利益
④設立費用
⑤株式の内容制限事項
⑥種類株式に関する事項
⑦株券を発行する旨の定め等
(①②③④は、変態設立事項)

◎変態設立事項
◇変態設立事項は、会社法28条に列挙される相対的記載事項
(①現物出資、②財産引受、③発起人の報酬、特別利益、④設立費用)

◇変態設立事項は、発起人又は第三者の利益をはあk里、会社の財産的基盤を危うくさせ得るものであるため、定款に記載、記録しなければ、その効力を生じない

◇現物出資
金銭以外の財産を出資する者の氏名、名称、当該財産およびその価額、その者に割り当てる設立時発行株式の数

◇財産引受
株式会社設立後に譲り受けることを約した財産、その価額、、その譲受人氏名、名称

◇発起人の報酬、特別利益
株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別利益、その発起人の氏名、名称

◇設立費用
株式会社の負担する設立に関する費用

◆社員の確定
1、設立時発行株式に関する事項の決定
・発行事項については、原則として発起人の多数決で決定する
・一定の事項は、発起人の全員の同意をもって決めなければならない

2、株式の引き受け
◇発起設立では、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける
◇募集設立では、発起人が株式を引き受けるほかに、引受人を募集する
・募集に対して、申込みがあると、割当がなされ、引受けが確定し、引受人が払込みをすると会社設立時に株主となる

3、発行可能株式総数の決定
・発行可能株式総数は、設立時の定款(原始定款)に定める必要はないが、会社の成立のときまでには、定款に定めなければならない

◆機関の具備
◎設立時役員等を選任する

◇発起設立
◇選任すべき役員
設立時取締役
設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計検査人
(監査役、会計参与、会計監査人は設置会社の場合)

◇選任の方法
定款又は発起人の過半数

◇募集設立
◇選任すべき役員
設立時取締役
設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人
(監査役、会計参与、会計監査人は設置会社の場合)

◇選任の方法
創立総会の決議

・設立時代表取締役は、設立時取締役の過半数で選任する
(委員会設置会社における設立時委員の選任も同様)

◎創立総会
◇「募集設立」の場合、発起人は、遅滞なく、「創立総会」を招集しなければならない
(発起設立の場合は、創立総会の規定はなく、開催する必要はない)

◇創立総会は、設立時株主の総会であり、議決は、創立時株主の議決権の過半数で、「3分の2以上」の多数をもって行う

◆会社財産の形成
◎出資の履行
◇発起人は、引受け後、遅滞なく、募集株式の引受人は、払込期日又は払込期間中に、引き受けた株式につき発行価額の全額の払込みをし、現物出資の場合は、その全部を給付しなければならない。
・発起人及び募集株式の引受人が、出資の履行をしない場合は、設立時発行株式の株主となる権利を失う
・現物出資ができるのは発起人のみ

◇払込みは、発起人が定めた銀行、信託銀行等の払込み指定場所において行わなければならない
・募集設立の場合は、発起人は払込取扱機関に対して保管証明書の交付を請求できる
・保管証明書を交付した場合、払込取扱機関は払込金保管証明責任を負う
→発起設立の場合は、払込金保管証明の責任を負う必要はない

◎変態設立事項の調査
◇変態設立事項については、原則として、発起人の請求に基づいて裁判所が選任した検査薬の調査が必要

◆設立登記
◎設立登記における登記事項は、911条3項に列記されている
①目的
②商号
③本店及び支店の所在場所
④資本金の額
⑤発行可能株式総数
⑥発行する株式の内容
⑦取締役の氏名
⑧代表取締役の氏名、住所等

◎設立登記によって、株式会社が成立し、法人格を取得する


◆設立責任
会社の設立に関与した者の不正を防止するため、会社法は厳格な罰則を定め、重い民事責任を課している

◎出資した財産等の価額が不足する場合
◇現物出資、財産引受の給付はなされても、その目的たる財産の実価が、定款に定めた価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は連帯して不足額を支払う義務を負う

◎発起人等の損害賠償責任
◇発起人、設立時取締役、設立時監査役は、会社の設立について、その任務を怠ったときは、会社に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

◇発起人、設立時取締役、設立時監査役は、その職務を行うについて悪意又は重過失があった場合は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

◎責任の免除
◇財産価額補填責任、会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意があれば免除することができる

◆設立無効
◎設立登記によって成立した会社は、設立無効の訴えによってのみ、設立の無効を主張できる

◎設立無効の原因となる事由は、設立が強行法規、会社の本質に反する場合に限定されると解される。

無効原因となるのは、以下のような場合
①定款の絶対的記載事項が欠けている、その記載が違法である
②定款につき、公証人による認証がない
③株式発行事項について、発起人全員の同意がない
④創立総会が適法に開催されていない
⑤設立登記が無効
⑥出資された財産の価額が、「会社の設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」に満たない
⑦発起人が1株も株式を引き受けない

◇設立無効の訴えを提起することができるのは、株主、取締役、清算人、執行役、監査役に限られる

◇提訴期間は、会社成立の日から2年以内

◇設立無効の判決が確定すると、その判決は当事者だけでなく、第三者に対してもその効力を有する
・生らに向かって設立の効力が失われるのであって、遡及しない

◆会社の不成立
◎会社の不成立とは、設立が頓挫し、設立登記まで至らなかった場合をいう。
◇会社不成立は、一般原則により処理され、誰でもいつでも主張できる

◎会社が成立しなかった場合、発起人は、連帯して、会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する


◆会社の不存在
◎会社の不存在とは、会社の実態が全くまたはほとんど存在しないのに、設立登記がなされた場合をいう
◇一般原則によって処理され、誰でもいつでも主張できる
 

 

 

 

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