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雇用保険の基本手当とは・・

雇用保険の基本手当とは、雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格にかかる離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます)及び、特定受給者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者(特定理由離職者という)については、一般の離職者に比べ、手厚い給付日数となる場合があります。

◆受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにも当てはまるときは、一般被保険者については、基本手当が支給されます。

1、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、ほんににゃハローワークの努力によっても、就職に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠、出産、育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

2、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月と計算します。

◆賃金日額
原則として、離職の日以前2年間における最後の6か月間の被保険者期間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。

◆基本手当の日額
賃金日額に、当該賃金日額に応じた率(原則50%~80%)を乗じて得た額となる。

◆所定給付日数
離職の日における年齢、被保険者期間、離職理由などにより決定される基本手当の支給日数をいう。


◆離職理由の判断手続の流れ
◎事業主が、事業所管轄安定所に、離職証明書の提出
◎事業所管轄安定所が、事業主が記載している「離職理由」について、それを裏付ける客観的資料等により確認
◎事業所管轄安定所が、事業主に離職票を交付
◎事業主が、離職者に離職票を交付
◎離職者が、住居所管轄安定所に、「離職理由」等を記入した上で、離職票を提出
◎住居所管轄安定所が、「離職理由」について、それを裏付ける客観的資料等により確認
◎住居所管轄安定所が、受給資格の決定

◆受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

◆不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。

◆支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ50%~80%(60歳~64歳については45%~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

◆特定受給資格者とは・・
1、「倒産」等により離職した者
①倒産(破産、民事再生、会社厚生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
②事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
③事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む)に伴い離職した者
④事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

2、「解雇」等により離職した者
①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
④賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低価することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)
⑤離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

◆特定理由離職者とは・・
1、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)

2、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
③父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者


◆給付日数の延長
①個別延長給付
難病患者、発達障害者等又は災害により離職した場合等に、重点的に再就職の支援が必要であると公共職業安定所長が認めた受給資格者に対して、所定給付日数を超えて、基本手当が60日間(最大120日)延長される。また、令和2年6月以降には、新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律に基づく特例延長きゅふを含む。

②訓練延長給付
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に対して、当該公共職業訓練等を受ける期間(訓練受講のために待機している期間を含む)内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することをいう。

③広域延長給付
厚生労働大臣が広域職業紹介活動をすることを命じた地域において、公共職業安定所長が当該地域に係る広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認められる受給資格者について、一定の指定期間内に限り所定給付日数を超えて基本手当を支給することをいう。
所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は90日とする。

④全国延長給付
失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する4月間について基本受給率がそれぞれ4%を超えることかつ初回受給率が低下する傾向にない状況にあり、かつこれらの状態が継続すると認められた場合に、全ての受給資格者について、90日を限度に所定給付日数を超えて基本手当を支給することをいう。

⑤地域延長給付
倒産、解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、雇用情勢が悪い地域に居住し、かつ、重点的に再就職の支援が必要であると公共職業安定所長が認めた受給資格者に対して、所定給付日数を超えて、基本手当が60日間延長される。


 

 

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