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労働安全衛生法とは・・

◆法の目的
労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。
また、その手段として「労働災害の防止のための危害防止基準の確率」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策を推進するとしています。

◆組織とスタッフ
職場の安全と衛生を確保するための役割を担うスタッフを配置することが、作業内容や現場の規模によってそれぞれ定められています。
配置が義務付けられているのは、総括安全衛生管理者、産業医、安全管理者、衛星管理者、安全衛生推進者、衛星推進者、作業主任者などのスタッフと安全委員会、衛星委員会の設置です。

◆事業者が措置を講ずべき危険又は有害物等
事業者が講じなければならない措置の対象となる危険などが定められています。

◆元方事業者の責務
安全衛生法の義務主体は基本的に当該労働者を使用する事業者とされていますが、事業が請負契約に基づきなされる場合においては、事業者の措置義務以外にも、労働災害の発生を防止するため特に元方事業者(=請負契約のうち最も先次の請負契約における注文者)に対し、一定の義務規定が設けられています。

・下請業者に対しての遵法指導及び法令違反に対する是正指示(全業種対象)
・土砂等が崩壊する恐れがある場所での作業等、危険作業における技術上の指導その他必要な措置(建設業)
・協議組織の設置運営等、混在作業によって生ずる労働災害の防止措置。
※「混在作業」=特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われること。
・一定のずい道工事等安衛令第9条の2に規定する仕事が混在作業で行われる場合の必要な機械の備付け等、救護に関する必要な措置(建設業)

◆注文者の責務
・建設物、設備、原材料を請負人の労働者に使用させる場合の労働災害を防止するための、安衛則第644条から第662条までの措置等必要な措置(建設業、造船業)
・安全衛生関連法令の規定に違反することとなる指示の禁止(全業種)

◆労働者への安全衛生教育
労働安全衛生法では、労働者の健康や安全を確保するため、安全衛生教育の実施を事業者に義務付けています。これも、やはり過去の労働災害に学び、再発を防止する観点から制度化されているものです。
・労働災害防止業務従事者能力向上教育
・雇入れ時の安全衛生教育
・作業内容変更時の安全衛生教育
・危険有害業務に対する特別教育
・新任職長等に対する安全衛生教育
・危険有害業務に現に就いている者への安全衛生教育

◆資格がないと就けない業務の指定
過去の災害事例などから判断し、クレーンの運転その他の一定業務についてはめんこあるいは技能講習等の資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることを禁止(=「就業禁止」)しています。

◆労働者の健康保持
労働安全衛生法では、第1条の目的にあるように、安全確保だけでなく労働者の健康を守るため、各種検査等必要な措置の実施を事業者に義務づけています。
・有害物質を扱う作業現場など、健康を害するおそれのある作業環境の管理として「作業環境測定」及び必要な改善措置の実施
・労働者の健康に留意した作業方法の管理や作業時間の基準に関する管理
・定期的な各種健康診断の実施
・健康診断結果による労働者の健康保持のために必要な措置についての医師からの意見聴取
・健康診断結果による就業場所の変更その他労働者の健康保持のため必要な措置の実施

◆快適な職場環境を整える
事業者は、労働者に快適に働いてもらうための環境を整えるよう努めなければいけません。
これらの具体的な内容は厚生労働省が公表する「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」にならい、疲労やストレスが生じにくい職場環境の整備が必要です。

 

 

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