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労働保険徴収法とは・・

◆労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱っています。
事業者は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。

◆労働保険の年度更新
労働保険料は、毎月4月1日から翌年3月31日を単位として計算します。その年度における申告の際に、保険年度の当初に概算で保険料を申告・納付(これを概算保険料といいます)し、翌年度に保険料を精算(これを確定保険料といいます)することになっています。これを労働保険の年度更新といいます。
したがって、事業主は、年度更新期間である毎年6月1日から7月10日までの間に新年度の概算保険料と前年度の確定保険料の申告・納付の手続を同時に行うことになっています。

◎計算対象期間
算定期間中(4月1日から翌年3月31日まで)に支払いが確定した賃金は、実際に支払われていなくても算入する必要があります。

◎計算対象者
労災保険は、原則として、常用・日雇・パート・アルバイト等名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての労働者が対象です。
雇用保険は、原則として、常用・日雇・パート・アルバイト等名称や雇用形態にかかわらず、次のいずれにも該当する労働者が対象です。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある場合

労災保険と雇用保険では、労働者の対象範囲が異なる場合があります。あらかじめ対象範囲を明確にし、手続きをしましょう。

◎計算方法
労働保険料は、4月1日から翌年3月31日までの1年間に、事業主がすべての労働者に支払う見込みの賃金総額に労災保険料率と雇用保険料率を乗じて算定します。一般拠出金については、賃金総額に一般拠出金率を乗じて算定します。
労災保険料は、常用・日雇・パート・アルバイト等すべての労働者に支払われた賃金に、労災保険料率を乗じて計算します。労災保険料率は、業種ごとに区分されていて、1000分の2.5から1000分の88の範囲で定められています。
雇用保険料は、雇用保険被保険者に支払われた雇用保険料率を乗じて計算します。雇用保険料率は、一般の事業の場合1000分の9になります。
一般拠出金は、石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるため、申告・納付が始まりました。一般拠出金は、労災保険料の対象となる賃金総額に一般拠出率の1000分の0.02を乗じて計算します。

◎賞与や休業手当も計算対象
賃金総額とは、事業主が労働者に対して、賞与等の名称に関係なく労働の対象として支払うすべてのものをいいます。したがって、賞与や休業手当も計算対象となります。
 

◎労働保険料の算出方法
労働保険料の額は、原則として以下により算出されます。
(全ての労働者に支払った賃金の額(賃金総額)※)×(保険料率)
※雇用保険については、被保険者でない者の賃金は除かれます。

◆保険関係の成立と消滅
会社が起業すれば保険関係は成立し、廃業すれば保険関係は消滅します。
保険関係は本来別々ですが、条件によっては一元化できます。


◆労働保険の保険関係
事業の種類によって、労災保険料と雇用保険料の徴収をまとめておこなうか、別々に行うかが変わってきます。

◎継続事業
会社や商店などの仕事が継続していく事業
労災保険と雇用保険を、同じ申告用紙で一元的に行うのが原則となります。
これを「一元適用事業」といいます。

◇継続事業の一括
事業主が継続一括を申請しようとするときは、それぞれの事業が次の1~5すべての要件に該当しなければなりません。

1、継続事業であること
2、指定事業と被一括事業の事業主が同一であること
3、それぞれの事業が、次のいずれか一つのみに該当するものであること
①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業(建設・農林水産業)
②雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業(建設・農林水産業)
③一元適用事業(建設・農林水産業以外の事業)で労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているもの

4、それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること
5、指定事業が被一括事業の全労働者の勤怠管理と賃金管理が行っていること。

※指定事業とは、複数の事業所をまとめた事業です(通常は本社になります)
※被一括事業とは、指定事業にまとめられた事業です。



◎有期事業
建設工事現場など、「期間」で終了する事業
労災保険と雇用保険を別々に申告・納付を行うのが原則です。
これを「二元適用事業」といいます。

◎二元適用事業の種類
①都道府県および市町村の行う事業
②6大港湾において、港湾運送を行う事業
③農林業・畜産業・養蚕業・水産業(船員を雇用する事業以外)
④建設の事業

◆申告と納付の方法
申告と納付の方法は「継続事業」「有期事業」で変わってきます。

◎継続事業
年度初めに「概算保険料」の先払いを行います。次年度に「確定保険料」を算出し、概算保険料と確定保険料を比べて、足りない部分を追加で支払います。余った場合は還付、または次年度の概算保険料とします。

◎有期事業
建設現場の場合は、工事の開始時に「概算保険料」を申告・納付します。工事が終了したら「確定保険料」を算出し、差し引きを行います。




◆労災の保険料率の上下(メリット制)
労災保険には「メリット制」というものがあります(継続事業で従業員が1000人以下だと、その制度の対象外なので注意が必要です)。これは自動車保険の「無事故割引制度」のようなものです。労災保険料の納付金額に比べて支払われた保険給付額が少ない会社は、労災保険料が安くなる制度のことです。反対に、保険給付額が高い会社は、保険料が高くなってしまいます。

◆労働保険事務組合
中小企業の委託で、労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続きを行うのが労働保険事務組合です。中小企業が労災組合に特別加入する場合は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託しなければなりません。
中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続きを行うことにより、中小企業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた場合に呼称される名称です。
したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。

◎上記の中小企業の特別加入(第1種特別加入)の人数要件
金融業、保険業、不動産業、小売業 常時50人以下
卸売業、サービス業 常時100人以下
上記以外の事業所 常時300人以下





 





 

 

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