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◆労働組合法第1条
①この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、その他の団体行動を行うために、自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること、及びその手続を助成することを目的とする。
②刑法第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
つまり、労働組合法の目的は「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を確立し、労働者の地位を向上することです。「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」は憲法28条で保障されています。
①団結権:労働組合を結成する権利
労働条件や労働環境の改善や維持のために、労働者が団体活動を行う権利のことで、憲法28条で保障されています。団体を結成して加入することにより、使用者と対等な立場で交渉を行うことができます。
②団体交渉権:労働組合が使用者と労働条件について交渉する権利
労働者の団体が、使用者に対し賃金などの労働条件に関する交渉を行う権利を団体交渉権と言い、憲法28条で保障されています。使用者が正当な理由がないにも関わらず団体交渉を拒否することは不当労働行為となり、労働組合法で禁止されています。
③団体行動権:労働組合が使用者と交渉を行う際に、ストライキ(争議行為)などを行うことができる権利
労働者が団体行動をする権利が保障されていることを言います。通常は、労働組合が労働条件の改善や維持を求めて、ストライキなどの団体で行う権利を指すことが多いですが、最近は争議行為のみならずビラ貼りや職場集会などの組合活動を含む広い意味で使用される場合もあります。
◆労働協約
労働組合と使用者との間で、労働関係のルールについて書面で取り交わしたものです。その内容は、賃金や労働時間、休日などの労働条件や、団体交渉、組合活動などについての取り決めとなっています。労働協約により、一定の労働条件が保障されることで労働者を守ることができ、また、使用者にとっても労使関係の安定が維持されるというメリットがあります。労働協約に定められた基準は、就業規則や労働契約などで定められた基準よりも優先されます。
また、その締結当事者となるのは、労働者側では労働組合やその連合団体、個人加盟の合同労組、ユニオンなどであり、使用者側では使用者や使用者団体となります。労働協約が有効に成立するには、団体交渉で合意に達した事項を書面に作成し、両当事者が署名または記名押印する必要があります。
期間:労働協約の有効期限は3年まで。もしこれを超過しても3年まで。期間のない労働協約は、一方からの文書によって解約可能だが、解約を申し出る場合は90日までによくすること。
「労働協約」は、書面化されなければ全く効力がない点も要チェックです。