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適格請求書発行事業者の登録申請手続きが開始

令和5年10月から開始される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)で、適格請求書を発行できる事業者の登録申請が、令和3年10月より開始されます。

令和5年10月の適格請求書等保存方式の開始と同時に、発行事業者になるには、令和5年3月31日までに申請する必要があります。

適格請求書発行事業者の登録を検討の事業者様は、忘れないうちに、申請をすることが大切かと思います。

申請は、「適格請求書事業者の登録申請書」に必要事項を記載して、税務署に提出する形になります。

◆適格請求書等保存方式とは・・
適格請求書等保存方式とは、複数税率に対応したものとして開始される、仕入税額控除の方式です。
買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります。
買手が作成した仕入明細書等による対応も可能です。

◆適格請求書とは・・
「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称は問いません。
適格請求書の交付に代えて、電磁的記録(適格請求書の記載事項を記録した電子データ)を提供することも可能です。
適格請求書を交付することができるのは税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
課税事業者が、登録を受けることができます。
※適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者であっても、適格請求書に該当しない請求書等は発行することができます。
※登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することは、法律によって禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。

◆適格請求書の記載事項・記載の留意点
適格請求書に必要な記載事項は、以下のとおりです。
◎様式は、法令又は通達等で定められておらず、必要な事項が記載されたものであれば、名称を問わず、また、手書きであっても、適格請求書に該当します。

◎不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称



 

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