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高年齢者雇用安定法とは・・

定年退職年齢は、60歳を下回ることができないと定めたものです(坑内作業のみ例外)。

◆定年は60歳以上に設定
定年を60歳未満に設定している企業は、60歳以上に設定する義務があります(高年齢者雇用安定法第8条)。
高年齢者雇用安定法における「定年」の定義は、就業規則・労働協約・労働契約のいずれかに定められたものを指し、一定年齢での退職が慣習化しているケースなどは該当しません。
定年を設定している場合は、就業規則に記載する義務があります。なお、常時雇用の従業員が10人未満の場合は、就業規則の作成義務はないため、労働協約・労働契約にのみ定年の規定を記載します。

◆三つの「高年齢者雇用確保措置」
高年齢者法9条により、「高年齢者雇用確保措置」として定められていますが、これは老齢厚生年金支給開始年齢が、65歳となることに基づいています。

65歳未満を定年としている事業主は、
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入(全体の80%を占める)
③定年の定めの廃止

のうち、いずれかひとつを実施しなくてはなりません。希望者全員が65歳まで働き続けるようにならないといけませんが、

①嘱託などでもよい
②60歳でいったん退職させ再雇用する
③親会社から子会社に移して、継続雇用する
④関連企業で継続雇用する

でも構いません。

高年齢者雇用状況報告書の提出が義務づけられており、7月1日時点の定年や継続雇用制度の状況を、7月15日までに、所轄職安経由で厚生労働大臣に提出する必要があります。



 

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