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◆厚生年金保険の被保険者区分
厚生年金保険の被保険者区分は主に2つであり、1つは「一般の被保険者」もう1つは「坑内員、船員の被保険者」です。
坑内員とは「鉱業法に規定する事業の事業場に使用され、常時坑内作業に従事する者」であり、該当するケースは少ないです。
◆厚生年金保険の等級
厚生年金保険には32の等級があり、等級に応じて厚生年金保険料が決められています。
厚生年金保険の保険料率は毎年改定されていましたが、平成29年9月分からは一般の被保険者、坑内員、船舶の被保険者とともに「18.300%」で固定となっています。これは、令和2年においても同様の料率です。
◆厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算します。算出された保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)します。
◎毎月の保険料額
標準報酬月額×保険料率
◎賞与の保険料額
標準賞与額×保険料率
◆厚生年金保険料の免除等
◎産前産後休業期間中の保険料免除
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象です。
産前産後休業期間(産前42日(多肢妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険、厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
◎育児休業等期間中の保険料免除
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
>>厚生年金保険料の免除等の詳細
◆標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、厚生年金保険料などを簡単に計算するための仕組みです。会社に勤める人(厚生年金保険の被保険者)が会社から支給される給与(基本給のほか、役職手当、家族手当、通勤手当、残業手当など)の1ヶ月分の総支給額を「報酬月額」といいます。
毎年1回、4月から6月までの3ヶ月間の報酬月額を「保険料額表」と呼ばれる一定の幅で区分した報酬月額にあてはめ「標準報酬月額」を決定します。これを「定時決定」といい、その届出を「算定基礎届」といいます。
これにより求められた「標準報酬月額」を元にして、保険料や年金額の計算に使用します。
令和2年9月分からの標準報酬月額は、1等級(88,000円)から32等級(650,000円)までの32等級に分かれています。
定時決定の算定月以後に報酬月額の大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬の改定(随時改定)を行います。
◆標準賞与額とは
支給された1回の税引き前の賞与額から1000円未満を切り捨てたもので、150万円を超えるときは150万円とします。
標準報酬月額、標準賞与額が高くなると厚生年金保険料が高額になりますが、将来の給付時には、年金などがその分多く支給される仕組みになっています。
>>標準報酬月額、標準賞与額の詳細