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老齢厚生年金とは・・

◆老齢厚生年金の受給要件
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。ただし、当分の間は、60歳以上で、(1)老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、(2)厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老理恵厚生年金を受給できます。
特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となります。
※共済組合等に加入したことにより、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになります。


◆受給要件
・老齢基礎年金の受給要件を満たしていること。
・厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。
(ただし、65歳未満の方が受け取れる老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要です)

◆特別支給の老齢厚生年金
昭和60年の法律改正により、厚生根金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

  >>特別支給の老齢厚生年金の詳細


◆本来支給の老齢厚生年金




◆年金額(令和3年4月分から)
◎65歳以上
年金額=報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額

1、報酬比例年金額
「60歳~64歳」の「報酬比例部分」と同じ

2、経過的加算
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を算出し、定額部分から差し引いきたもの。

◇経過的加算額の計算式
1,628円×生年月日に応じた率×厚生年金保険の被保険者月数-780,900円×昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数÷加入可能年数×12

3、加給年金額
「60歳~64歳」の「加給年金額」と同じ

◇65歳以上の在職者の老齢厚生年金
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生(退職共済)年金を受給している60歳台後半(65歳から70歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。
また、平成19年4月1日以降は、厚生年金保険の適用事業所にお勤めの70歳以上の方も、60歳台後半の方と同様に、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。


 


 

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