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障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。
これは障害厚生年金制度にのみある制度です。この障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。
1、厚生年金保険の加入中に初診日があること
原則として、初診日時点において厚生年金保険に加入している必要があります。
つまり、民間の会社やお店などに勤めている間に初めて受診した病気やケガが対象となります。
2、初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること
初診日から5年経過しても完治しない病気やケガについてはこの障害手当金は請求することができません。
病気やケガが治った場合にのみ、請求することができます。
3、病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
障害手当金がもらえるかどうかは、治った状態次第で決まります。
つまり、障害認定基準の障害手当金に該当する程度の症状かどうかということが判断基準となるわけです。
この認定基準は、厚生年金保険法施行令の別表第二に定められています。別表第二には全部で22の症状が規定されていますが、15号目に「一上肢のひとさし指を失ったもの」があります。
4、一定期間以上の保険料納付があること
初診日の前々月まで年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納期間が3分の1未満ならば、障害手当金の請求ができます。
5、病気やケガが治ってから5年以内に請求すること
障害手当金についても、他の制度と同様に、自分自身で請求しないと受給することはできません。
障害手当金の請求は5年の事項がありますので、注意しましょう。
いずれかに該当する場合は不支給です。
①厚生年金保険の年金(老・障・遺)受給権者
②国民年金保険の(老・障・遺)受給権者
③当該傷病について、国家公務員法、地方公務員法、労働基準法による障害補償
労働災害補償保険法による障害(補償)給付、船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者