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◆概要
(1)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間について、被保険者は、事業主へ申出を行い、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
(2)申出により、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
(3)この申出は、被保険者が次のア~エの育児休業等を取得する度に、事業主が手続きします。
また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。
ア、1歳に満たない子を養育するための育児休業
イ、保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業
ウ、保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
エ、1歳(上記イの場合は1歳6か月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
(4)保険料負担が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。