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日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者を対象に支給される給付です。
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した際に支給される給付であり、生活の安定を図りつつ、常用就職に向けて支援を行うことを目的としています。
◆前提
雇用保険に加入していること(日雇労働被保険者手帳を持っていること)
◆支給金額
日雇労働求職者給付金には、「普通給付」と「特例給付」があります。
◎普通給付
いわゆる一般的な日雇労働者が受ける給付です。
◇受給要件
失業した日の属する月の前2月間に、通算して26日分以上の印紙保険料が納付されていること。
日雇労働被保険者は、賃金を受けた日ごとに事業主に日雇労働被保険者手帳を提示し、雇用保険印紙を貼付、消印してもらいます。この印紙が貼られていることが保険料を納めた証明となります。
◇受給手続き
ハローワークへ出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出し、失業の認定を受けます。
失業の認定は日々その日について行われ、その日について支給されます。
◇給付日額
前2月間に納付された印紙保険料の等級と納付日数に応じて4,100円、6,200円、7,500円のいずれかに分類されます。
印紙保険料の等級は、3等級あり、賃金日額によって区分され、保険料額が決まっています。
◇第1級 賃金日額11,300円以上 保険料176円
◇第2級 賃金日額8,200円以上11,300円未満 保険料146円
◇第3級 賃金日額8,200円未満 保険料96円
※保険料は労使折半です。
◇支給日数
前2月間の印紙保険料の納付状況(納付日数)に応じて13日~17日が支給されます。
◎特例給付
日雇労働者の中には、ある期間は比較的失業することなく継続して就労し、特定の期間に継続的に失業する方がいます(たとえば、北海道で夏の間は建設関係の仕事がたくさなるが、冬の間は雪の影響で仕事が減少してしまう等)。
◇受給要件
以下の①~③のいずれにも該当すること
①継続する6月間(基礎期間)に各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上の印紙保険料が納付されていること
②①の基礎期間のうち、後の5月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
③①の基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
◇受給手続き
ハローワークへ出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出し、失業の認定を受けます。
失業の認定は申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行われ、まとめて支給されます。
◇給付日額
継続する6月間(基礎期間)に納付された印紙保険料の等級と納付日数に応じて4,100円、6,200円、7,500円のいずれかに分類されます。
◇支給日数
基礎期間の最後の月の翌月以降4月の期間内の失業している日について、通算60日分を限度として支給されます。