小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

雇用保険の日雇労働被保険者とは・・

雇用保険法における日雇労働者とは、日々転々と異なる事業主に雇用され、極めて不安定な就労状態にある労働者で、次のいずれかに該当する者をいいます。
①日々雇用される者
②30日以内の期間を定めて雇用される者

ただし、連続する2月の各月において18日以上同一事業主の適用事業に雇用された場合、又は、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合は、以下の日から一般被保険者または短期雇用特例被保険者として取り扱われますので、雇用保険被保険者資格取得届に雇用保険日雇労働被保険者手帳を添えて届出をして下さい。

①2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者についてはその翌月の最初の日
②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者については同一の事業主の下での雇用が31日以上継続するに至った日

日雇労働被保険者となるのは、日雇労働者のうち、次のいずれかに該当する者です。
①適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者
②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
③上記以外の者であってハローワーク(公共職業安定所長)の認可を受けた者
日雇労働被保険者となった日雇労働者には、日雇労働被保険者手帳が交付されます。なお、ハローワーク(公共職業安定所長)の認可を受けて被保険者となった日雇労働者については、認可のあった日に、日雇労働被保険者手帳が交付されます。

◆日雇労働被保険者を雇い入れた場合の手続は
◎雇用保険印紙の購入
雇用保険印紙保険料は、雇用する日雇労働被保険者に賃金を払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し、あらかじめ届出済みの印影をもって消印することによって納付するものです。
したがって、事業主が日雇労働被保険者を雇い入れようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙を購入しなければなりません。雇用保険印紙を購入するには、ハローワークに「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を提出し、通帳の交付を受けて、その通帳により郵便局から必要な枚数を購入しなければなりません。

◎雇用保険印紙の種類
◇第1級 賃金日額11,300円以上 印紙保険料176円 負担割合 事業主88円 労働者88円
◇第2級 賃金日額8,200円以上11,300円未満 印紙保険料146円 負担割合 事業主73円 労働者73円
◇第3級 賃金日額8,200円未満 印紙保険料96円 負担割合48円 労働者48円

◎保険料の負担
日雇労働被保険者を雇用した場合は、雇用保険印紙保険料と一般保険料の納付の義務があります。したがって、事業主は日雇労働被保険者に賃金を払うつど、以下の計算方法で保険料を控除することができます。

◇一般事業(雇用保険料9/1000)
(雇用保険印紙料×1/2)+(賃金×3/1000)

◇特掲事業(雇用保険料12/1000)
(雇用保険印紙料×1/2)+(賃金×4/1000)

◎雇用保険印紙に消印する印影の届出
日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し、消印する場合の印影をあらかじめ管轄ハローワークに届け出して下さい。
また、印影を変更しようとするときも届出が必要です。

◎雇用保険印紙の受払い及び印紙保険料納付状況の報告
事業主は、ハローワークから雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた場合は、雇用保険印紙受払いのつど受払簿へ記入し、毎月、月末現在で集計したうえ、その翌月末までに雇用保険印紙の使用の有無にかかわらず、印紙保険料納付状況報告書を、管轄ハローワークへ報告して下さい。

◎日雇労働者が日雇労働被保険者手帳を所持していない場合の保険料納付
日雇労働被保険者手帳を持っていない日雇労働者を雇用した事業主は、居住地を管轄するハローワーク(公共職業安定所長)に日雇労働被保険者資格取得届等を提出して被保険者手帳の交付を受けるよう指導して下さい。

 

 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら