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業務または通勤が原因となった傷病や疾病の療養開始後、1年6か月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するとき、業務災害による場合は傷病補償年金、通勤災害による場合は傷病年金が支給されます。
傷病(補償)年金は、申請によらず、所轄労働基準監督署長の職権によって支給・不支給決定がなされます。
◆支給要件
①その負傷または疾病が治っていないこと
②その負傷または疾病による障害の程度が傷病等等級の傷病等級に該当すること
◎傷病等級第1級 給付基礎日額の313日分
◎傷病等級第2級 給付基礎日額の277日分
◎傷病等級第3級 給付基礎日額の245日分
◆年金の支払月
傷病(補償)年金は、上記の支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給されます。具体的には、毎年偶数月(2、4、6、8、10、12月の各月)にそれぞれの前2か月分が支給されます。
◆打切補償との関係
労災によって業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間、及びその後30日間は、使用者が被災労働者を解雇することが制限されています。
これは、労働者保護のための制度ですが、他方、使用者が労基法19条1項の補償を被災労働者に対して行った場合には、この解雇の制限がなくなり、労働者を解雇することができるようになります。これが打切補償です。
傷病の療養の開始後3年を経過した日において傷病(補償)年金を受けている場合、または同日後において傷病(補償)年金を受けることになった場合には、当該3年を経過した日または傷病(補償)年金を受けることとなった日において、上記打切補償を支払ったものとみなされます。
これはいわば、傷病(補償)年金の支給によって、打切補償が支払われた場合と同様に考えることができるということです。これにより解雇制限が解かれることとなります。