小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

労災保険の障害(補償)給付とは・・

労災事故により労働者が治療を続けても一定の障害が残ってしまった場合には、労災保険から「障害補償給付」(業務災害の場合)もしくは「障害給付」(通勤災害の場合)が行われます。

◆障害補償給付(業務災害の買)
(1)支給事由と給付内容
①障害補償年金または障害補償一時金
障害補償は、労働者が業務上負傷または疾病にかかり、治ゆ(疾病固定)したときに身体に障害が残った場合に、その障害の程度に応じて行うこととされています。
障害補償の対象となる障害の程度と給付内容は、障害等級表に1級から14級まで定められています。障害等級の1級から7級までに該当したときは年金(障害補償年金)で、8級から14級までのときは一時金(障害補償一時金)で支払われます。

◎障害補償年金
・第1級 給付基礎日額の313日分
・第2級 給付基礎日額の277日分
・第3級 給付基礎日額の245日分
・第4級 給付基礎日額の213日分
・第5級 給付基礎日額の184日分
・第6級 給付基礎日額の156日分
・第7級 給付基礎日額の131日分

◎障害補償一時金
・第8級 給付基礎日額の503日分
・第9級 給付基礎日額の391日分
・第10級 給付基礎日額の302日分
・第11級 給付基礎日額の223日分
・第12級 給付基礎日額の156日分
・第13級 給付基礎日額の101日分
・第14級 給付基礎日額の56日分

②障害補償年金前払一時金
障害補償年金の受給権者は、希望すればその請求の際に、等級に応じて下表のいずれの額の前払いを受けることができます。前払一時金が支給されると、毎月分の額の合計が前払一時金の額に達するまで支給停止されます。

・第1級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分または1340日分

・第2級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分または1190日分

・第3級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分または1050日分

・第4級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分または920日分

・第5級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分または790
日分

・第6級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分または670日分

・第7級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分または560
日分

 

 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら