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労災事故により労働者が常時または随時介護を要する状態にあり、実際に介護を受けているときには、請求により、労災保険から「介護補償給付」(業務災害の場合)もしくは「介護給付」(通勤災害の場合)が行われます。
◆介護補償給付(業務災害の場合)
(1)支給事由
介護補償給付は、下記の要件を満たすときに支給されます。
①障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利があること
②傷病による障害の程度が表に該当すること
③下記の期間外にあること
a)身体障碍者療護施設、特別養護老人ホーム等に入所している間
b)病院または診療所に入院している間
(2)給付の概要
介護補償給付の額は月単位で支給され、下記のとおり、障害の程度、親族、友人、知人の介護の有無、介護費用の支出額などにより異なっています。
◎常時介護を要する状態
◇親族または友人・知人による介護を受けていないとき
その月に支出された介護の費用の額(但し、166,950円が上限)
◇親族または友人・知人による介護を受けた日があるとき
①介護の費用を支出していないとき 72,990円(一律低額)
②介護の費用を支出したとき
・72,990円を上回る場合には、その額(但し、166,950円が上限)
・72,990円を下回る場合には、72,990円(一律低額)
◎随時介護を要する状態
◇親族または友人・知人による介護を受けていないとき
その月に支出された介護の費用の額(但し、83,480円が上限)
◇親族または友人・知人による介護を受けた日があるとき
①介護の費用を支出していないとき
36,500円(一律低額)
②介護の費用を支出したとき
・36,500円を上回る場合には、その額(但し、83,480円が上限)
・36,500円を下回る場合には、36,500円(一律定額)