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労災保険の特別加入とは・・

労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象となりません。
しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。
また、我が国の法律は属地主義(法律の適用範囲を国内に限定するという考え方)のため、国内の事業から海外に派遣された労働者は、労災保険法の対象とならず、現地の労働災害補償制度の適用を受けることになります。
しかし、外国の中には、補償制度の確率していない国もあり、また制度があっても適用範囲や給付内容が十分でない場合があることから、国内の労働者と同様に保護すべき者がいます。
そこで、これらの者に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の加入制度です。
特別加入することができる者の範囲により、次の4種があります。
1、中小事業主等の特別加入
2、一人親方等の特別加入
3、特定作業従事者の特別加入
4、海外派遣者の特別加入

◆中小事業主等の特別加入
◎特別加入者の範囲
中小企業主等とは、次の2つに当たる場合をいいます。
1、下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
2、労働者以外で、上記1の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小企業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者をしているものとして取り扱われます。

◇中小事業主等と認められる企業規模
・金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
・卸売業、サービス業 100人以下
・上記以外の業種 300人以下

※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。

◎特別加入の要件
次の2つの要件を満たしていることが必要です。
・雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

◆一人親方等の特別加入
◎特別加入者の範囲
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、所定の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。

なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。
なお、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

◆特定作業従事者の特別加入
◎特別加入者の範囲
特定作業従事者には、それぞれ一定の要件があります。

◎特別加入の要件
特定作業従事者の団体(特別加入団体)の構成員であることが必要です。
(特別加入団体を事業主、特定作業従事者を労働者とみなして労災保険の適用を行います)

◆海外派遣者の特別加入
◎特別加入者の範囲
海外派遣者として特別加入することができるのは、次のいずれかに該当する場合です。

1、日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
2、日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
3、独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

なお、単に留学を目的として海外へ赴く者、現地採用された者は、特別加入の対象とはなりません。

◇中小事業主等と認められる企業規模
・金融業、保険業、不動産業、小売業 労働者数50人以下
・卸売業、サービス業 労働者数100人以下
・上記以外の業種 労働者数300人以下

※派遣される事業の規模の判断については、事業場ごとではなく、国ごとに企業を単位として判断します。

◎特別加入の要件
派遣元の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立していることが必要です。
 

 

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