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健康保険の療養費とは・・

健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける「現物給付」が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について、療養費が支給されます。

◎療養費が受けられるときは?
a、保険診療を受けるのが困難なとき
例えば・・
・事業主が資格取得届の手続中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
・感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
・療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
・生血液の輸血を受けたとき
・柔道整復師等から施術を受けたとき

b、やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき
例えば・・
旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診察をしたときなどがこれにあたります。この場合、やむを得ない理由が認められなければ、療養費は支給されません。

◎海外療養費が受けられるときは?
海外療養費制度は、海外旅行中で海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

◇給付の範囲
・海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。

・療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。

◇支給金額
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
(実際に海外で支払った額のほうが低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
・日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
・外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。


 

 

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