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国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の1ヶ月当たりの保険料は、16,610円です(令和3年度)。
なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。
※平成29年4月より、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能になりました。
◆国民年金第3号被保険者の保険料について
国民年金の第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がありません。
これは、配偶者である第2号被保険者が加入している被用者年金制度(厚生年金保険や共済組合など)の保険者が集めた保険料や掛金などの一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているためです。
◆保険料の納付方法
納付方法は、以下の3つがあります。
◎口座振替でのお支払い
◎納付書「領収(納付受託)済通知書」でのお支払い
◎クレジットカードでのお支払い(継続納付)
◆国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?
◎保険料額の計算方法
毎年度の実際の保険料額は、次の計算式により平成16年の制度改正で決まった保険料額(下記を参照)に物価や賃金の伸びに合わせて調整することになります。
毎年度の国民年金保険料額=平成16年の制度改正で決められた保険料額×保険料改定率
保険料改定率=前年度保険料改定率×名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金変動率)
◆付加保険料
定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を追加して納付すうることにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度があります。付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。
◎納めることができる方
・国民年金第1号被保険者
・任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
◎付加保険料の月額
400円
◎お申込み先
市区役所及び町村役場の窓口
◆保険料の納付義務
◎原則
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、保険料を納付しなければならない。
◎連帯納付義務
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を、配偶者の一方は被保険者たる他方の保険料を、それぞれ連帯し納付する義務を負う。
第2号被保険者及び第3号被保険者については、これらの者に係る基礎年金の費用負担が第2号被保険者に係る政府及び実施機関から基礎年金拠出金の負担・納付を通して行われているため、個人として国民年金の保険料を納付することは要しない。
◎保険料の納期限
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
◎保険料の通知及び納付
◇厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
◇被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りではない。
◎口座振替による納付
厚生労働大臣は、被保険者から、保険料について、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。