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国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
◎子とは
・18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)。
・20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
・婚姻していないこと。
◆遺族基礎年金の受給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
1、国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3、老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4、老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
・1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
・3および4の要件については、保険料納付期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算
◆遺族基礎年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
1、子のある配偶者
2、子
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
◆遺族基礎年金の年金額(令和3年4月分から)
1、子のある配偶者が受け取るとき
780,900円+子の加算額
2、子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります)
780,900円+2人目以降の子の加算額
・1人目および2人目の子の加算額 各224,700円
・3人目以降の子の加算額 各74,900円