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寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者である夫が年金を受け取る前に亡くなってしまった場合に、その妻に対して「夫が受け取るはずだった年金額の一部」が支払われる給付制度のことです。
受給できる年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3相当で、受給期間は夫によって生計を維持されていた妻が60歳~65歳になるまでの期間に限られます。
ただし、夫がすでに老齢基礎年金や障害基礎年金を受給している場合は支給されず、妻が繰上げで老齢基礎年金を受給している場合も受け取ることはできません。
また、寡婦年金の受給対象となるためには所定の要件を満たしている必要があるので、誰もが必ず受け取れるわけではないという点は覚えておくようにしましょう。
◆要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上の夫が年金を受け取る前に亡くなったとき
◆受給者
10年以上の子人関係にあって夫に生計を維持されていた妻
◆受給時期
妻が60歳~65歳になるまでの間
◆受給金額
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3相当
◆寡婦年金が受給できないケース
以下に該当する場合、要件を満たしていたとしても寡婦年金を受給することができません。
◎死亡した夫の保険料納付期間が10年未満の場合
◎死亡した夫がすでに老齢基礎年金を受け取り始めていた場合
◎死亡した夫が障害基礎年金を受給している場合
◎死亡した夫により生計を維持されていたものとみなされない場合
◎要件を満たす妻が老齢基礎年金の繰り上げ受給をしている場合
◎寡婦年金ではなく死亡一時金を受け取った場合
◎死亡から5年以上経過した後で請求手続きを行った場合
◆寡婦年金の受給条件
寡婦年金の受給条件は以下のとおりです。
◎受給できるのは妻のみ(寡夫年金はない)
◎夫の国民年金納付期間が10年以上
◎夫が老齢年金、障害年金等を受給していない
◎夫婦の生計が夫によって維持されていた(事実婚含む)
◎夫の死亡時の年齢が65歳未満
◎夫の死亡後5年以内に請求している
寡婦年金を受給するためには、上記の条件をすべて満たしている必要があります。
寡婦年金が受給できるのは、要件を満たしている夫によって生計を維持されていた妻に限られますが、これには事実婚も含まれています。
請求手続きを行う際に事実婚であることが認められれば寡婦年金を受給できる可能性があるので、婚姻関係がない場合であっても忘れずに請求手続きを行うようにしましょう。
なお、寡婦年金が請求できるのは夫が死亡してから5年以内に限られるのでご注意下さい。