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国民年金保険料の免除制度とは・・

◆法定免除
◎対象となる方
次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出して下さい。国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
→生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。

(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
→認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
→療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

(1)から(3)に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出して下さい。なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1ヶ月を1/3、平成21年4月以降の期間は1ヶ月を1/2で計算されます。
例えば、過去に遡って法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めて頂いた国民年金保険料はお返しします。その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納を行って頂きます。

◎産前産後期間中の保険料免除
2019年(平成31年)4月1日より、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合(出産後に届出を行った場合)にあっては、出産の日)に属する月の前月(多胎妊娠の場合においては3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととされることとなった。出産予定日の6か月前から、市町村長に届出を行う。なお、出産予定日と実際の出産日が異なったとしても、保険料免除期間は変更されない。
産前産後により保険料を免除された期間は他の保険料免除の規定よりも優先して適用され、「保険料納付済期間」となる。所得審査は行われない。また、この期間は付加保険料の納付もでき、国民年金基金の加入員の資格も喪失しない(基金の掛金は免除されない)。


◆申請免除
保険料は毎月納めて頂きますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しくなることもあります。

また、保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」または「一部免除」する制度があります。
※免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。

全額免除…保険料の全額を免除
一部免除…保険料の一部を免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。

◎免除を受けるための条件を確認して下さい。
本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
※例:令和2年7月~令和3年6月の保険料は令和元年中の所得で、審査を行います。

◎申請できる期間を確認して下さい。
免除の申請は、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。例えば、令和2年7月に申請する場合は、平成30年6月までにさかのぼって申請できます。

◎ご希望により、毎年の申請が不要になります。
全額免除の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き、全額免除の承認を希望する場合には、申請が不要になります。
ただし、失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。
*審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行って下さい。

◎将来の年金受取額を増やすために、免除された国民年金保険料の「追納制度」があります。
国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額納付したときに比べ、下記のように将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
減額された年金受取額を補うために、国民年金保険料の「追納制度」があります。
「追納制度」とは、免除の承認を受けた期間の保険料について、10年以内であれば、過去10年にさかのぼって納めることができるという制度です。
例えば、令和2年7月に追納する場合は、平成22年7月分以降の期間が追納できます。
追納した期間の保険料は「全額納付」として算定されます。

◎付加年金、国民年金基金に加入している方はご注意下さい。
全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できません。また付加年金および国民年金基金は、さかのぼっての加入ができません。

 

 

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