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50歳未満の被保険者で同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の前年(又は前々年など)の所得額により保険料の納付が猶予されます。
納付猶予が承認されると次のようになります。
1、納付猶予期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に参入されます(受け取るためには一定の受給要件があります)。
2、納付猶予期間は老齢基礎年金額に計算されません。
3、納付猶予期間の保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。ただし、猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度以降は当時の保険料に加算額が付きます。
◆申請期間
平成26年4月から法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました(学生納付特例も同様です)。
(注)2年1ヶ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになりますが、免除等の申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金が受けられないことがあります。
◆学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
◎本年度の所得基準(申請者本人のみ)
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
>>学生納付特例制度の詳細