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老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間などの「受給資格期間」が10年以上という受給要件があります。
受給資格期間とは、保険料納付済期間など、次の(1)~(5)の期間を合算した期間です。
(1)保険料納付済期間
保険料納付済期間とは、国民年金保険料を支払った期間です。
20歳以上60歳未満で、第1号被保険者として国民年金保険料を支払った期間のほか、厚生年金、共済組合等に加入した期間や、第3号被保険者の期間なども含まれます。
(2)保険料免除期間
国民年金保険料を支払うことが経済的に困難な場合に、申請が承認されて保険料の支払いが免除になった期間です。
保険料免除には、法定免除と申請免除があります。
法定免除は、障害基礎根金を受給している方、生活保護法による生活扶助を受けている方など、法律に定められている要件に該当する方が対象です。
申請免除は、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、保険料の全額または一部の支払いが免除される制度です。
(3)学生納付特例期間
在学している場合に、申請が承認されて保険料の支払いが猶予になった期間です。
本人の前年所得が一定額以下の学生が対象で、審査の際に家族の所得は考慮されません。
(4)保険料納付猶予期間
国民年金保険料を支払うことが経済的に困難な場合に、申請が承認されて保険料の支払いが猶予になった期間です。
20歳以上50歳未満の方(学生を除く)で、本人・配偶者のそれぞれの前年所得が一定額以下の方が対象です。
(5)合算対象期間
これまでの年金制度の変遷を考慮し、受給資格期間としてみなすよう制定された期間です。
受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されないため「カラ期間」とも呼ばれます。
例えば、海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間や、第3号被保険者制度が始まる前に任意加入しなかった期間などですが、年代によって合算対象期間とされる期間は異なります。