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昭和16年4月2日以後に生まれた人については、支給の繰下げを申し出た日の年齢に応じてではなく、月単位で年金額の増減が行われることになります。また、その増額率は一生変わりません。
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.007
年齢の計算は、「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、「65歳に達した日」とは、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達する(した)日は、誕生日の前日の3月31日となります。
◆老齢基礎年金繰下げ請求にかかる注意点
◎繰下げできるのは、他年金の権利が発生するまでの間です。
65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、遺族基礎年金、障害基礎年金(老齢厚生年金の繰下げについては、障害基礎年金を除く)もしくは厚生年金保険や共済組合など被用者年金確報による年金(老齢、退職給付の除く。昭和61年改正前の旧法による年金を含む)を受ける権利がある場合は、繰下げ請求をすることはできません。
◎66歳に達した日より後に他の年金を受ける権利ができた場合は、その年金を受ける権利ができた時点で増減率が固定されます。
この場合、65歳からの本来支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金をさかのぼって請求するか、他の年金が発生した時点の増額された繰下げ支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金の請求をするかを選択できます。
※平成17年3月31日以前に他の年金を受ける権利がある場合は、老齢基礎年金の繰下げ請求はできません。
◎繰下げ請求は、老齢基礎年金の権利発生から1年待ちましょう。
65歳に達した日以後に年金の受け取りに必要な加入期間を満たして老齢基礎年金を受ける権利ができた方で、繰下げ請求を予定している場合は、その受ける権利ができた日から1年を経過した日より後に繰下げ請求ができます。
◎老齢厚生年金と老齢基礎年金をそれぞれに繰下げ時期を選択できます。
昭和17年4月2日以降生まれの方(平成19年4月1日以降に老齢厚生年金を受ける権利ができた方を含む)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々の希望月で繰下げできます。
◎加算額は、繰下げしても増額されません。
振替加算額は、繰下げしても増額されません。また、繰下げ待機期間中は、振替加算部分のみを受けることはできません。
◎繰下げによる年金は、請求された月の翌月分(66歳に達した日より後に他の年金を受ける権利ができた場合は、権利が発生した月の翌月分)からの支払いとなります。
また、70歳到達日以後の繰下げ請求は、請求時期にかかわらず70歳到達時点での増額率になり、70歳到達月の翌月分からの支払いとなります。
◎「繰下げによる増額請求」または「増額のない年金をさかのぼって受給」のどちらか一方を選択できます。
繰下げ請求をせず、66歳以後に65歳にさかのぼって、本来支給の年金を請求することもできます。70歳到達(誕生日の前日)月より後に65歳時にさかのぼった請求が行われると、時効により年金が支払われない部分が発生します。必ず70歳到達月までに請求してください。
◎繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません。
繰下げ待機中に亡くなられた場合で、遺族の方からの未支給請求が可能な場合は、65歳の本来請求で年金決定されたうえで未支給年金として支払われます。