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障害基礎年金の受給要件とは・・

障害基礎年金は、障害の状態となった方の状況(被保険者要件)と、保険料の支払実績(保険料納付要件)によって受給の可否が決められます。
要件の詳細は次のとおりで、全て満たしていなければ受給できません。

(1)障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金被保険者期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で公的年金制度に加入していない期間 ※老齢基礎年金を繰上げて受給している方を除く

(2)障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること

(3)保険料納付要件を満たしていること

◆被保険者要件
障害基礎年金と障害厚生年金どちらを受給するのかは、初診日で判断されます。そのため、基本的に初診日に第1号被保険者であった方が、障害基礎年金の受給要件を満たす方となります。
また、障害基礎年金は、障害等級1級または2級の方が対象です。障害厚生年金では3級の方も対象となる点に違いがあります。

◆保険料納付要件
受給要件のなかに「保険料納付要件」が挙げられています。これは保険料の支払実績が一定基準以上であることが求められるもので、原則と特例のいずれかを満たす必要があります。
なお、初診日が20歳までの年金制度に加入していない期間にある場合は、保険料納付要件は問われません。

◎保険料納付要件の原則
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間について、保険料納付時間、保険料免除期間が合わせて3分の2以上あることが保険料納付要件の原則です。
保険料納付済期間には、厚生年金保険の被保険者期間や、共済組合の組合員期間も含みます。

◎保険料納付要件の特例
初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未払期間がないことが保険料納付要件の特例です。
特例により、過去の未払期間の累計が長い方でも受給の可能性が出てきます。ただし、この特例は初診日が2026年4月1日前で、かつ初診日の年齢が65歳未満の場合に限られます。
保険料納付要件について注意しておきたいことは、「初診日の前日」での保険料の支払実績が問われるということです。
保険料納付要件を満たさない方が、初診を受けた後に急いで未払保険料を支払ったとしても、障害基礎年金を受給することはできません。
もしものときのためには、普段から保険料を支払って備えておくことが必要といえるでしょう。

 

 

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