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資格取得時の決定は、厚生労働大臣が標準報酬月額を決定する際の報酬月額の算定方法を定めたものです。
事業所が従業員を雇用した場合、当該従業員には報酬を支払った実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づき、この「資格取得時の決定」の規則に則って被保険者の報酬月額を届け出ることとなります。
◆標準報酬月額の決定方法
厚生労働大臣は、次のとおり報酬月額を算定し、標準月額を算定し、標準報酬月額を決定します。
(1)月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合
被保険者の資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
(2)日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合
被保険者の資格を取得した月の前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受けた報酬の額を平均した額
(3)上記(1)又は(2)の方法では報酬の算定が困難である場合
被保険者の資格を取得した月の前1ヶ月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
(4)上記(1)から(3)の複数に該当する報酬を受ける場合
各々の報酬について上記(1)から(3)によって算定した額の合算額
◆標準報酬月額の適用期間
上記2によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月に適用されます。
◆届出の方法
事業主は、被保険者を雇用した日から5日以内に、被保険者資格取得届を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出します。