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死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
・死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
・付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
・遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。