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介護保険との均衡の観点から、医療療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養(食事療養及び温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給されることとなりました。
入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額(所得の状況(※1)、病状の程度、治療の内容その他の状況をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める額)を控除した額となっています。
被扶養者の入院時生活療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。
厚生労働大臣の算出基準による生活療養費-平均的な家計の食費、居住費等と比較した標準負担額=入院時生活療養費
※1、所得の状況をしん酌して負担額が軽減される者
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)
低所得者Ⅰ(年金額80万円以下等)