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世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く)(※1)を合計し、次の基準額を超えた場合(※2)に、その超えた金額を支給します。
※1、医療保険、介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、70歳未満の医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
※2、その超えた金額が501円以上の場合に限ります。
◎基準額
◇70歳未満の方
①区分ア 標準報酬月額83万円以上の方 212万円
②区分イ 標準報酬月額53万~79万円の方 141万円
③区分ウ 標準報酬月額28万~50万円の方 67万円
④区分エ 標準報酬月額26万円以下の方 60万円
⑤区分オ 低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 34万円
◇70歳から74歳の方
①現役並み所得者
・標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方(現役並みⅢ) 212万円
・標準報酬月額53万円~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方(現役並みⅡ) 141万円
・標準報酬月額28万円~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方(現役並みⅠ) 67万円
②一般所得者(現役並み所得者および低所得者以外の方) 56万円
③低所得者
・被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合 31万円
・被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合 19万円
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。