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特定適用事業所、任意特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤務する方で、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の(1)から(4)の全てに該当する方が対象です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間尾ことです。
◇所定労働時間が週単位で定まっていない場合の算定方法
・1ヶ月単位で定められている場合
1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します。
(特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は特定の月を除いて算定します)
・1年単位で定められている場合
1年間の所定労働時間を52で除して算定します。
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
平均により算定します。
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が1年以上である場合
・雇用期間が1年未満であり、次のア、イのいずれかに該当する場合
ア、雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合
イ、同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合
(3)賃金の月額が8.8万円以上であること
週休、日給、時間給を月額に換算した者に、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。
◇除外対象
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金
(4)
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
◇対象者
・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事務所に勤務する予定の方
・休学中の方
・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
◆特定適用事業所(任意特定適用事業所)の概要
特定適用事業所等の該当基準は以下のとおりです。
(1)特定適用事業所
事業主が同一である一または二以上の適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える適用事業所(法人、個人、地方公共団体等)
◇「事業主が同一」である適用事業所の考え方
ア、法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)
法人番号が同一である適用事業所
イ、個人事業所(人格なき社団等を含む)
現在の適用事業所
◇「常時500人を超える」適用事業所の考え方
直近1年のうち6月以上、事業主が同一である適用事業所の被保険者数(短時間労働者を含まない、共済組合員を含む)の合計が500人を超えることが見込まれる場合
(2)任意特定適用事業所
健康保険の被保険者数500人以下の企業に属する適用事業所で、「短時間労働者」が社会保険に加入することについての労使合意を行った事業所
◇任意特定適用事業所の申出に係る労使合意の考え方
ア、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者及び短時間労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合の同意
イ、アで規定する労働組合がない場合は、同意対象者の過半数を代表する者の同意、または、同意対象者の2分の1以上の同意
◎令和4年10月1日から
法律改正により、令和4年10月から特定適用事業所の適用要件が500人を超える適用事業所から100人を超える適用事業所へ改正されます。
また、短時間労働者の雇用期間の要件について、「1年以上使用される見込み」から「2か月を超えて使用される見込み」と改正さます。