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児童手当法とは・・

◎支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方

◎支給額
◇3歳未満
一律15,000円

◇3歳以上小学校修了前
10,000円(第3子以降は15,000円)

◇中学生
一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

◎支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

◎保育料や、申出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。
※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。

◎児童手当制度では、以下のルールを適用します。
1、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2、父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。



 

 

 

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