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国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
制度運営において決算事務、裁定行為等の点で厚生年金基金の運営を踏襲し、受給権保護についても、厚生年金基金同様に財政状況の検証や積立義務等を強く求めています。
◆基金型と規約型
確定給付企業年金制度には設立形態の異なる2つのタイプ(基金型企業年金、規約型企業年金)があります。
◎規約型企業年金
「規約型企業年金」は、事業主と従業員が合意した年金規約に基づき、事業主が主体となり実施する企業年金制度です。企業は必ず、信託会社や生命保険会社等と資産管理運用契約を締結し、母体企業の外で年金資産を管理・運用し、年金給付を行います。
◇制度の仕組
労使が合意した年金規約に基づき、母体企業の外で年金資金の管理・運用を行い、年金給付を行う企業年金(他益信託)
◇制度の開始
労使合意された規約を厚生労働大臣から承認を得る
◇人数要件
なし
◇運営
企業の人事部等での事務運営が可能
◇資産運用
信託銀行などと資産管理運用契約を締結
母体企業の外で資産運用
◇規約変更
規約変更等は労使合意で可能
◎基金型企業年金
「基金型」は「企業年金基金」という法人を母体企業とは別に設立して、年金資産を管理、運用し、給付を行う企業年金です。規約型企業年金と比較すると、母体企業からの独立性が強く、基金自ら年金資産を運用(いわゆる自家運用)することも可能です。
◇制度の仕組
母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理、運用し、年金給付を行う企業年金(自益信託)
◇制度の開始
企業年金基金の設立認可を厚生労働大臣から受ける(特別法人の設立)
◇人数要件
加入者数300名以上
◇運営
母体企業から独立している基金事務局での運営であり、別途、運営費が必要
◇資産運用
一定の条件のもとに自家運用等が可能
福祉事業が可能
◇規約変更
規約変更は代議員会の議決が必要