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傷病手当金は、職務外の病気やけがによる休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やけがのために仕事を休み、船舶所有者から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
◎傷病手当金が支給される条件
傷病手当金は、次の(1)~(3)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気とみなされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
(2)それまで就いていた仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、それまで従事していた仕事の内容を考慮して判断されます。
(3)休業した期間について給与の支払いがないこと
生活保障のためのものですから、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、差額が支給されます。
疾病任意継続被保険者については、その資格を取得したから1年以上を経過した後に発生した病気、ケガに対して、傷病手当金は支給されません。
◎傷病手当金が支給される期間
傷病手当金は、支給開始した日から最長3年間で支給要件を満たした期間について支給されます。
これは、3年分支給されるということではなく、その範囲内で傷病手当金に該当する日についてのみ支給されるということです。
3年の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間は3年に参入されます。
支給開始後3年を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
◎支給される傷病手当金の額
傷病手当金の支給額は以下のとおりです。
◇1日あたりの支給額
支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
◎退職後の傷病手当金
退職等により被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、次の要件を満たしている場合は、資格喪失前に発生した病気やけがについて傷病手当金が支給されます。
◇要件
船員保険の被保険者期間(疾病任意継続被保険者期間を除きます)が、退職等により被保険者の資格を喪失した日前1年間に3ヶ月以上、または3年間に1年以上ある場合