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寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、家族(その者により生計を維持されている同居の親族)と別居して寄宿する場合に支給されます。
対象となる期間は公共職業訓練等を受けている期間のうち上記家族と別居して寄宿していた期間です。寄宿手当の月額は10,700円です。
受給資格者が家族と別居して寄宿していない日等、支給対象とならない日がある月については日割により減額して支給されます。
◎寄宿手当の受給手続
受給資格者は公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることになったとき、すみやかに、「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出します。
寄宿手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に公共職業訓令等受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所に提出することが必要です。