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再就職手当とは、雇用保険の受給資格を満たしている人が、早期に再就職先が決まった場合にもらえる手当のこと。基本手当は、失業から再就職までの期間に支給される手当ですが、再就職手当は、失業手当の支給日数を一定以上残して再就職した場合にもらえる手当で、ふたつの手当は受給条件もタイミングも大きく異なります。
◆再就職手当のメリット
基本手当の給付期間を3分の1以上残した状態で就職が決定すると、再就職手当がもらえます。受給期間が残り3分の1以上なら支給残額の60%、残り3分の2以上なら70%にあたる金額が一括で支払われます。つまり、早期に再就職することによって、再就職手当の給付率は高くなります。
◆再就職手当の目的
再就職手当は、ハローワーク(公共職業安定所)が、離職者に早く安定した職業について就いてもらうために設けた制度です。「いつまでに再就職をすれば、祝い金が出ます」と、具体的な期間を設けることで離職後の早期再就職を促し、離職者の再就職率を高めようとする目的があります。
◆再就職手当の受給条件
再就職手当を受けるためには、厚生労働省が定めた9つの条件を「全て」満たす必要があります。
1、受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職であること
失業保険受給手続きをしてから7日間の待機期間中に仕事を始めた場合は認められません。また、待機期間中に仕事などをしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の日程を受けていない日は、待機期間に含まれません。
2、失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていること
支給日数の残りが所定給付日数の3分の1を下回っている場合は、受給資格がありません(基準となるのは就職日の前日まで)
3、再就職先と前職との間に、密接な関りがないこと
前職とはまったく関係のない会社に転職した場合のみ、再就職手当は支給されます。たとえば、前職からの紹介で就職した場合や、退職後、再び同じ会社に就職した場合、資本、資金、人事、取引面で密接な関りのある会社に、関連企業親引き取り先取引先などへ転職した場合は受給条件が外れます。
4、ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること
自己都合などで離職をした場合、基本的に給付制限が設けられます。この給付制限がある人は、待機期間終了後1ヶ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で再就職する必要があります。
5、再就職先で、1年以上の雇用が見込まれること
再就職しても1年以内に退職する可能性がある場合、手当の対象外です。
派遣スタッフの場合、1年未満の派遣契約は支給の対象外となりますが、契約更新の見込みがある場合は、再就職手当の支給対象となります。
6、雇用保険に加入していること
再就職手当を受給するためには、再就職先での雇用保険への加入が必要となります。
7、過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を支給していないこと
3年以内に、再就職手当を含む就職支度手当を受けたことがある場合は、受給することができません。常用就職支度手当とは、さまざまな理由で就職が困難な人が就職した際に支払われる手当のことです。
8、受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していないこと
失業手当の申請より前に採用が内定している場合は、受給資格がありません。たとえば、前職を退職した時点で、すでに転職先が決まっている場合は受給対象外となります。
9、再就職手当の支給決定日までに離職していないこと
再就職手当が支給される前に就職をした場合、受給する資格がなくなります。
◆再就職手当の受給金額
受給できる金額は、以下の計算式によって算出することができ、それぞれの条件によって受給額は異なってきます。
再就職手当の受給額=基本手当日額×支給残日数×給付率
支給残日数とは、失業手当の残り期間を指します。つまり、支給残日数が多いほど手当の額は高くなります。給付率は、再就職した時点の基本手当の支給残日数によって変動します。
・支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合→給付率70%
・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合→給付率60%
また、基本手当日額は以下の計算式によって算出できます。
基本手当日額=離職前の6か月間の給与合計額÷180日×給付率