小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!
無料相談実施中!!
お気軽にお問い合わせ下さい!!
053-478-0708
就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人のうち、再就職先に6か月以上雇用され、その期間の賃金が離職前よりも低い場合に支給されます。求職者給付(基本手当)の支給残日数の40%を上限として、下がった賃金の6か月分が受給できます。
◎支給条件
就業促進定着手当の受給には、以下の3つの条件を満たす必要があります。なお、受給対象者は平成26年4月1日以降に再就職した人に限ります。
・再就職手当を受給していること
・再就職の日から同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
・所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の金額が、離職前の賃金日額を下回ること
「再就職後6か月間の賃金の1日分の額」は月給の場合は、再就職後6か月間の賃金の合計額÷180で算出し、日給や時給の場合は以下のうち、どちらが金額の高い方を採用します。
・再就職後6か月間の賃金の合計額÷180
・(再就職後6か月間の賃金の合計額÷賃金の支払の基礎となった日数)×70%
「6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること」という条件があるため、起業して再就職手当を受給した場合は就業促進定着手当は受給できません。
◎支給額
雇用保険の就業促進定着手当の支給額は以下の式を用いて算出します。
(離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数
なお、離職前の賃金日額の下限額は全年齢共通で2,310円ですが、上限額は年齢に応じて異なる金額が設定されています。