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「就業手当」とは、失業保険の受取期間を一定期間以上残して、臨時的な「就業」をしたときに受け取れる手当です。本来なら「1年以上続けて働きたい」と思っていたけれど、ご縁があった仕事は1年未満の契約だったというケースです。
「1年以上働く契約」ができたときに受け取られるものが「再就職手当」である一方で、このように1年未満の契約となってしまったときに受け取れるものが「就業手当」です。
◎就業手当を受給できる条件
・失業手当が受け取れる日数が、3分の1以上45日以上残っている
・離職前の事業主に再雇用されたものではない
・待機期間(失業保険の審査を行う最初の7日間)が経過している
・事業を開始したものではない
・給付制限期間(失業保険を受け取り始めるまでの期間)が1ヶ月以内の就業の場合は、ハローワークの紹介で就職している
・求職の申込前から、雇用が決まっていない
◎受給金額と期間
金額は下記で計算されます。
基本手当日額(1日あたり受け取れる失業保険額)×30%
受取期間は、上限を支給残日数とした働いた日数です。つまり、「働いた日」と「失業保険を受け取れる満了の残日数」のうち、少ないほうで計算されます。