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常用就職支度金は、受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、身体障害者その他就職が困難な者の常用就職を促進するため、これらの者が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。
◎支給要件等
(1)支給対象者
受給資格者、特例受給資格者及び日雇受給資格者であって次のいずれかに該当する者
イ、身体障害者
ロ、知的障碍者
ハ、精神障碍者
ニ、就職日において45歳以上である受給資格者
(2)支給要件
次のいずれにも該当すること。
イ、安定所の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと
ロ、離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
ハ、待機期間又は離職理由、紹介拒否等による給付制限期間が経過した後職業に就いたこと。
ニ、常用就職支度金を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること。ただし、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度の支給を受けたことがある場合は、常用就職支度金は支給されない。
(3)支給額
支給残日数90日以上 常用就職支度金の額 30日分の基本手当
支給残日数45日以上90日未満 常用就職支度金の額 残日数の3分の1相当日数分の基本手当
支給残日数45日未満 常用就職支度金の額 15日分の基本手当