小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!
無料相談実施中!!
お気軽にお問い合わせ下さい!!
053-478-0708
求職活動支援費は、雇用保険の給付のうち、職業の促進を目的として支給されるものです。
平成29年1月の雇用保険法の改正により、広域求職活動費と呼ばれていたものが、求職活動支援費へと変更されました。
◆求職活動支援費の3つの内訳
・広域求職活動費
・短期訓練受講費
・求職活動関係役務利用費
◆広域求職活動費
広域求職活動費とは、受給資格者等がハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合支払われるもので、交通費及び宿泊費が支給されます。
◎受給要件
受給資格者等が広域求職活動費の支給を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
1、雇用保険の受給資格者等であること
2、待機の期間が経過した後に広域求職活動を開始したこと
3、ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること
4、住居所管轄のハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること
5、広域求職活動に要する費用が、訪問先の事業所の事業主から支給されないこと、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと。
◆短期訓練受講費
受給資格者が、平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該訓練を修了した場合に、本人が訓練受講のために支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。
◎受給要件
短期訓練受講費の支給を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。
1、教育訓練を受講する間に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けていること
2、受講指導を受ける日において、受給資格者等であること
3、待機の期間が経過した後に、教育訓練の受講を開始したこと
◆求職活動関係役務利用費について
求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が平成29年1月以降に求人者と面接等をしたり、教育訓練を受講するため、子について保育等サービスを利用した場合に、保育サービスの利用のために本人が負担した費用の一部が支給される制度です。