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働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
◎支給対象者
一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方です。
①雇用保険の被保険者
一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
◎支給額
一般教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練費の20%に相当する額をハローワークより支給します。
ただし、その20%に相当する額が、10万円をこえる場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
◎支給申請の時期
一般教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1ヶ月以内の消印日まで)に支給申請手続きを行って下さい。